薬剤師法施行規則 第12条(合格証書の再交付)
- 合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
合格証書の再交付とは何ですか?
定義合格証書の再交付とは、薬剤師法施行規則第12条に定められた規定で、「合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第12条(合格証書の再交付)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第12条の条文原文は「合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第12条は第二章 試験に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第12条の前の条は薬剤師法施行規則第11条です。
- 薬剤師法施行規則第12条の次の条は薬剤師法施行規則第13条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/12