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薬剤師法施行規則 第四章 雑則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬剤師法施行規則第四章 雑則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 薬剤師法施行規則第四章 雑則が属する薬剤師法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五号です。
  3. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(証明書)

第17条

法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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