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薬剤師法施行規則 第三章 業務

第13条〜第16条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬剤師法施行規則第三章 業務は、第13条〜第16条の全 6 条で構成されています。
  2. 薬剤師法施行規則第三章 業務が属する薬剤師法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五号です。
  3. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(調剤の場所)

第13条

法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

一居宅

二次に掲げる施設の居室

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)

二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設

三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム

四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホーム

五困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設

三前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所

(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

第13条の2

法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。

一薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務

二薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

(調剤の場所の特例に関する特別の事情)

第13条の3

法第二十二条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合

二患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合

(調剤された薬剤の表示)

第14条

法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。

一調剤年月日

二調剤した薬剤師の氏名

三調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)

(処方箋の記入事項)

第15条

法第二十六条の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。

一調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地

二法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容

三法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

(調剤録の記入事項)

第16条

法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。

一患者の氏名及び年令

二薬名及び分量

三調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日

四調剤量

五調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名

六情報の提供及び指導の内容の要点

七処方箋の発行年月日

八処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名

九前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地

十前条第二号及び第三号に掲げる事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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