薬剤師法施行規則 第16条(調剤録の記入事項)
- 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。
- 一患者の氏名及び年令
- 二薬名及び分量
- 三調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
- 四調剤量
- 五調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
- 六情報の提供及び指導の内容の要点
- 七処方箋の発行年月日
- 八処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
- 九前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
- 十前条第二号及び第三号に掲げる事項
この条文の基本情報
調剤録の記入事項とは何ですか?
定義調剤録の記入事項とは、薬剤師法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第16条(調剤録の記入事項)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第16条の条文原文は「法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、…」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第16条は第三章 業務に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第16条の前の条は薬剤師法施行規則第15条です。
- 薬剤師法施行規則第16条の次の条は薬剤師法施行規則第17条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/16