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薬剤師法施行規則 第二章 試験

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬剤師法施行規則第二章 試験は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 薬剤師法施行規則第二章 試験が属する薬剤師法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五号です。
  3. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第8条

薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

(試験施行期日等の公告)

第9条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第10条

試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書

二法第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類

三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

3第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(合格証書)

第11条

試験に合格した者には、様式第八による合格証書を交付する。

(合格証書の再交付)

第12条

合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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