薬剤師法施行規則 第10条(受験の申請)
- 試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一法第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書
- 二法第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類
- 三写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)
- 3.第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、薬剤師法施行規則第10条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第10条(受験の申請)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第10条の条文原文は「試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第10条は第二章 試験に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第10条の前の条は薬剤師法施行規則第9条です。
- 薬剤師法施行規則第10条の次の条は薬剤師法施行規則第11条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/10