薬剤師法施行規則 第9条(試験施行期日等の公告)
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
この条文の基本情報
試験施行期日等の公告とは何ですか?
定義試験施行期日等の公告とは、薬剤師法施行規則第9条に定められた規定で、「試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第9条(試験施行期日等の公告)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第9条の条文原文は「試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第9条は第二章 試験に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第9条の前の条は薬剤師法施行規則第8条です。
- 薬剤師法施行規則第9条の次の条は薬剤師法施行規則第10条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/9