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薬剤師法施行規則 第9条(試験施行期日等の公告)

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

この条文の基本情報

試験施行期日等の公告とは何ですか?

定義試験施行期日等の公告とは、薬剤師法施行規則第9条に定められた規定で、「試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第9条(試験施行期日等の公告)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第9条の条文原文は「試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則第9条は第二章 試験に置かれています。
  4. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法施行規則第9条の前の条は薬剤師法施行規則第8条です。
  7. 薬剤師法施行規則第9条の次の条は薬剤師法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/9

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