薬剤師法施行規則 第8条(試験科目)
薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、薬剤師法施行規則第8条に定められた規定で、「薬剤師国家試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第8条(試験科目)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第8条の条文原文は「薬剤師国家試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第8条は第二章 試験に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第8条の前の条は薬剤師法施行規則第7条の9です。
- 薬剤師法施行規則第8条の次の条は薬剤師法施行規則第9条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/8