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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

薬剤師法施行規則 第一章 免許

第1条〜第7条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 薬剤師法施行規則第一章 免許は、第1条〜第7条の全 11 条で構成されています。
  2. 薬剤師法施行規則第一章 免許が属する薬剤師法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第五号です。
  3. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(免許の申請手続)

第1条

別タブ ↗

薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下「令」という。)第三条の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2令第三条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第六条第二項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県又は国籍等に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。))

二視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下「法」という。)附則第六項の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする書類

四情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第三条の規定による申請を行うときは、薬剤師国家試験の合格証書の写し

3第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)

第1条の2

別タブ ↗

法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第1条の3

別タブ ↗

厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(薬剤師名簿の登録事項)

第2条

別タブ ↗

令第四条第六号の規定により、同条第一号から第五号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

一法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする事実

二再免許の場合には、その旨

三薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

四登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(薬剤師名簿の訂正の申請手続)

第3条

別タブ ↗

令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(薬剤師名簿の消除の申請手続)

第3条の2

別タブ ↗

法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第五条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第五条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

第三条の三

第3条の3

別タブ ↗

薬剤師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり薬剤師の業務の継続が著しく困難になつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

(免許証の様式)

第4条

別タブ ↗

法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)

第5条

別タブ ↗

令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第八条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3令第八条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(免許証の再交付申請)

第6条

別タブ ↗

令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。

3令第九条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(届出)

第7条

別タブ ↗

法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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