薬剤師法施行規則 第7条(届出)
- 法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
- 2.法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、薬剤師法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第7条(届出)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第7条の条文原文は「法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第7条は第一章 免許に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第7条の前の条は薬剤師法施行規則第6条です。
- 薬剤師法施行規則第7条の次の条は薬剤師法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/7