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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

薬剤師法施行規則 第7条(届出)

  1. 法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
  2. 2.法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、薬剤師法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第7条(届出)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第7条の条文原文は「法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則第7条は第一章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法施行規則第7条の前の条は薬剤師法施行規則第6条です。
  7. 薬剤師法施行規則第7条の次の条は薬剤師法施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/7

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