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薬剤師法施行規則 第6条(免許証の再交付申請)

  1. 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。
  2. 2.前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。
  3. 3.令第九条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
  4. 4.第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文の基本情報

免許証の再交付申請とは何ですか?

定義免許証の再交付申請とは、薬剤師法施行規則第6条に定められた規定で、「令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第6条(免許証の再交付申請)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第6条の条文原文は「令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法施行規則第6条の前の条は薬剤師法施行規則第5条です。
  7. 薬剤師法施行規則第6条の次の条は薬剤師法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/6

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