薬剤師法施行規則 第5条(免許証の書換え交付申請)
- 令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。
- 2.前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第八条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
- 3.令第八条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。
- 4.第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付申請とは何ですか?
定義免許証の書換え交付申請とは、薬剤師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第5条(免許証の書換え交付申請)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第5条の条文原文は「令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第5条は第一章 免許に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第5条の前の条は薬剤師法施行規則第4条です。
- 薬剤師法施行規則第5条の次の条は薬剤師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/5