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薬剤師法施行規則 第4条(免許証の様式)

法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。

この条文の基本情報

免許証の様式とは何ですか?

定義免許証の様式とは、薬剤師法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第4条(免許証の様式)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第4条の条文原文は「法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則第4条は第一章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法施行規則第4条の前の条は薬剤師法施行規則第3条の3です。
  7. 薬剤師法施行規則第4条の次の条は薬剤師法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/4

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