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薬剤師法施行規則 第3条(薬剤師名簿の訂正の申請手続)

  1. 令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。
  2. 2.前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
  3. 3.第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文の基本情報

薬剤師名簿の訂正の申請手続とは何ですか?

定義薬剤師名簿の訂正の申請手続とは、薬剤師法施行規則第3条に定められた規定で、「令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第3条(薬剤師名簿の訂正の申請手続)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第3条の条文原文は「令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法施行規則第3条の前の条は薬剤師法施行規則第2条です。
  7. 薬剤師法施行規則第3条の次の条は薬剤師法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/3

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