薬剤師法施行規則 第17条(証明書)
法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。
この条文の基本情報
証明書とは何ですか?
定義証明書とは、薬剤師法施行規則第17条に定められた規定で、「法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第17条(証明書)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第17条の条文原文は「法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法施行規則第17条の前の条は薬剤師法施行規則第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/17