薬剤師法施行規則 第39条(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、薬剤師法施行規則第39条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則第39条(経過措置)は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則第39条の条文原文は「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。