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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

薬剤師法施行規則 第40条

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法施行規則第40条は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法施行規則第40条の条文原文は「この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」で始まります。
  3. 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  4. 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005
  • 本サイト収録薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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