薬剤師法施行規則 本文
- この省令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
- 2.旧法第七条の規定により薬剤師国家試験のうち学説試験に合格した者に対しては、法第十一条の規定による試験のうち学説試験を免除する。
- 3.前項に規定する者が、第十条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に学説試験に合格している旨及びその学説試験が施行された年月日を附記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法施行規則本文は、日本の薬剤師法施行規則に含まれる条文です。
- 薬剤師法施行規則本文の条文原文は「この省令は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。」で始まります。
- 薬剤師法施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬剤師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100005 - 本サイト収録
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100005/main
薬剤師法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。