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国税通則法 第31条(課税標準申告)

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  1. 賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 31 条は、賦課課税方式の国税で個別税法が求める場合に、課税標準申告書を期限までに税務署長へ提出する義務を定める。2 項は郵送等の発信主義を準用する。

Q · 賦課課税方式なら、税額は役所が決めるので納税者は何もしなくていいの?

違う。個別税法が求めれば課税標準申告書の提出義務がある

国税通則法 31 条 1 項により、賦課課税方式の国税でも、個別の税法が定める場合には、納税者は課税標準を記載した申告書を提出期限までに税務署長へ提出しなければなりません。税額を最終的に決めるのは税務署長ですが、その前段の申告義務を怠ると賦課決定(32 条)や加算税の判断に不利に働きます。さらに 31 条 2 項が 21 条・22 条を準用するため、期限当日でも郵便局の窓口で差し出せば通信日付印の日に提出したものとみなされます。

解説

税金の確定には二本の線路がある。ひとつは自分で税額を計算して申告する申告納税方式、もうひとつは役所が税額を決めて通知してくる賦課課税方式である。国税通則法 31 条が動くのは後者の線路の上だけだ。ここであなたが知るべき事実は二つある。第一に、賦課課税方式でも「役所が勝手に決めるから納税者は黙って待つ」わけではない。個別の税法が求める場合、あなたは課税標準(税額計算の土台になる数字)を書いた申告書を、期限までに税務署長へ出す義務を負う。第二に、この 31 条 2 項は 21 条(提出先)と 22 条(郵送等の提出時期)を準用する。つまり期限当日に郵便局の窓口へ持ち込めば、税務署に届くのが三日後でも期限内提出として扱われる。この一点を知らずに宅配便を使った人が、加算税を払っている。

法的な位置づけ

国税通則法 31 条は課税標準申告書の提出義務を定める規定である。賦課課税方式による国税の納税者は、個別の税法が求める場合、課税標準を記載した申告書を提出期限までに税務署長へ提出しなければならない。同条 2 項は提出先と郵送等の提出時期に関する規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賦課課税方式とは何ですか?

税額を税務署長など課税庁が決定して確定させる方式です。国税の大半を占める申告納税方式(国税通則法 16 条)と対をなす例外的な仕組みで、加算税や印紙税の過怠税が代表例です。

Q2申告納税方式と賦課課税方式の違いは?

申告納税方式は納税者の申告で税額が確定し、賦課課税方式は課税庁の処分で確定します。前者は自分が主導権を握り、後者は役所が決める線路。国税の原則は申告納税方式です。

Q3課税標準申告書とは何ですか?

賦課課税方式の国税について、課税標準(税額計算の土台となる数字)を記載して税務署長へ提出する申告書です。国税通則法 31 条 2 項がこの名称を定義しています。

Q4賦課決定通知書が届いたらどうすればいいですか?

まず「決定」「賦課決定」「更正」の別を確認し、自分の税目が賦課課税方式かを見分けます。内容に不服があれば通知書末尾の教示欄で不服申立ての方法と期限を確認します。

Q5国税と地方税の賦課課税方式は何が違いますか?

固定資産税や不動産取得税は賦課課税方式ですが地方税で、根拠は地方税法です。国税通則法 31 条は国税専用で、市役所の窓口では一切効力を持ちません。

Q6印紙税の過怠税は賦課課税方式ですか?

はい。印紙の貼り忘れに対する過怠税は賦課課税方式で確定します(印紙税法 20 条)。日常の契約実務が国税通則法 31 条の世界と地続きになる典型例です。

Q7加算税はいつ確定するのですか?

加算税は賦課課税方式で確定するため、あなたの申告内容とは別ルートで課税庁が額を決めて通知します。本税の申告に対する返事ではない点に注意が必要です。

Q8課税標準申告書はどこに提出しますか?

31 条 2 項が準用する 21 条により、原則として納税地を所轄する税務署長へ提出します。提出先を誤っても一定の場合に救済の余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賦課課税方式の国税って、具体的に何がありますか?

各種加算税や印紙税の過怠税などが代表例である。国税の大半は申告納税方式(国税通則法 16 条)であり、賦課課税方式は例外的な位置にある。業界裏話ヒント:31 条が求める課税標準申告書の提出を実際に要する国税は、現行法ではきわめて限られる。条文が生きているのに適用場面が痩せているという構造そのものが、税法の読み方を学ぶ最良の教材になる

Q2提出期限の当日に郵便で出しました。間に合っていますか?

郵便物または信書便物として差し出したのであれば、通信日付印により表示された日に提出があったものとみなされる(31 条 2 項が準用する 22 条)。宅配便やメール便はこの扱いを受けないのが原則である。業界裏話ヒント:期限当日は、ポスト投函ではなく郵便局の窓口で差し出し、受領証を必ず取る。集配時刻を過ぎたポストの消印は翌日付になることがあり、その一日が加算税を呼ぶ

Q3課税標準申告書を出さなかったら、どうなりますか?

提出がなくても税務署長は賦課決定によって税額を確定できる(国税通則法 32 条)。つまり課税を免れるわけではなく、決定の内容に納税者の言い分が反映されにくくなるだけである。業界裏話ヒント:出さない選択は「様子を見る」ではなく「主導権の放棄」に等しい。数字を先に出した側が、後の交渉で議論の土俵を決める。これは税務に限らず、行政手続全般に通じる力学である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賦課課税方式なら役所が全部やってくれるから、納税者は何もしなくてよい」という理解は、前提を取り違えている。正しい問いは「役所が決めるかどうか」ではなく「決める前に自分が数字を出す義務があるか」である。31 条 1 項は、個別税法が定める場合に納税者へ申告書提出義務を課しており、その懈怠は決定の内容にも加算税の判断にも波及する
  • 固定資産税や不動産取得税を思い浮かべて「これがまさに賦課課税方式だ」と考える人は多い。方式の理解自体は正しい。しかしそれらは地方税であり、根拠は地方税法にある。国税通則法 31 条を持ち出しても、市役所の窓口では一行も効力を持たない。国税と地方税の壁は、同じ言葉を使っていても越えられない
  • 「期限内に投函したのだから間に合った」と信じている人は、22 条の射程を知っているようで知らない。準用されるのは郵便物および信書便物についてであり、送り方を一段間違えると発信主義の保護から外れる。方式を知っているだけでは足りず、どの運送手段がその方式に乗るかまで降りて初めて武器になる
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税額を確定させる主体31 条:賦課課税方式(課税庁が決定、前段に納税者の申告義務)
納税者の関与課税標準申告書を提出する義務がある(個別税法が求める場合)
適用される国税の範囲加算税・印紙税過怠税など例外的な賦課課税方式の国税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から届いた封筒に「賦課決定通知書」とある。あなたは申告した覚えがない。それもそのはずで、この線路では税額を決めるのは役所だ。だがその前段に、あなたが課税標準申告書を出すべきだった場面があったかどうかで、その後の加算税の扱いが変わる
  • もし提出期限の当日、夜になって申告書の存在を思い出したとしたら? 22 条の準用により、郵便物または信書便物として差し出した日、つまり通信日付印の日に提出があったものとされる。逆に、宅配便やメール便で送ると原則として到達した日が基準になる。同じ「当日発送」で結論が反転する
  • 経理担当のあなたが、提出先を間違えて隣の税務署長宛てに書類を出した。血の気が引く。だが 21 条の準用が、一定の場合に救いの道を残している(最新の条文を必ず確認のこと)
  • 顧問税理士から「これは賦課課税方式ですから課税標準申告書を」と言われ、あなたは初めてその用語を聞く。期限まであと 5 日。用紙の入手、課税標準の集計、提出先の確認、この三つを今週中に片付けなければ、後は役所の決定を待つだけの立場に落ちる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第31条(課税標準申告)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第31条の条文原文は「賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第31条は第三節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。