熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第34条の5(納付受託者の納付)

クイックジャンプ
  1. 納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。
  2. 第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
  3. 第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
  4. 2.納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
  5. 第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
  6. 第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
  7. 3.納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
  8. 4.税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 34 条の 4 は、コンビニ等の納付受託者が期日までに国税を納付すべきこと、受託者が未納なら受託者から徴収し、残余がある場合に限り納税者から徴収できることを定める。

Q · コンビニで税金を払ったのに督促状が来たら、もう一回払わないといけないの?

いいえ、原則払い直す必要はありません

国税通則法 34 条の 4 と 34 条の 3 により、納付受託者に委託した日に納付があったものとみなされ、延滞税もその日で止まります。受託者が国庫へ送金する前に倒産しても、税務署はまず受託者から保証人の例で徴収し、滞納処分をしてもなお残余がある場合に限って、その残余額を納税者から徴収できます。委託日が分かるレシートや決済履歴を示し、徴収の順序を主張できます。

解説

コンビニのレジで納付書とお金を渡す。スマホアプリで税金を払う。その瞬間、あなたの中では「払った」で終わっている。ところが金はまだ国庫に入っていない。店やカード会社(納付受託者)が政令で定める日までに国へ送金して、初めて現金が動く。では、その店が送金前に潰れたら? 国税通則法 34 条の 4 は、その空白の数日間に起きうる災厄を、あなたから完全に切り離すために書かれている。第 3 項は「納付受託者から取り立てろ」と税務署に命じ、第 4 項は「納付受託者を滞納処分してもなお足りない場合でなければ、納税者から徴収してはならない」と釘を刺す。つまり、あなたは最後尾に置かれる。34 条の 3 のみなし納付規定と組み合わせれば、あなたの延滞税は委託した日で止まっている。督促状が来ても、慌てて二重に払う必要はない。

法的な位置づけ

国税通則法 34 条の 4 は、納付受託者の納付義務と徴収順序を定める規定である。受託者は委託を受けた国税を政令で定める日までに納付し、完納しないときは保証人の徴収の例により受託者から徴収される。納税者からの徴収は、受託者への滞納処分後になお残余がある場合の当該残余額に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニで納付書を払ったら税金はいつ完了しますか?

国税通則法 34 条の 3 により、納付受託者が委託を受けた日に納付があったものとみなされます。国庫への入金前でも、あなたの納税義務と延滞税の計算はその委託日で確定します。

Q2クレジットカード納付はいつ納税したことになりますか?

カード決済会社が納付受託者として委託を受けた日にみなし納付が成立します。実際の国庫送金は政令で定める日までに後日行われますが、延滞税はカード決済日で止まります。

Q3納付受託者が国に送金する期限はいつですか?

34 条の 4 第 1 項により「政令で定める日」までです。日数は施行令で定められ、受託者はこの期限までに委託された国税を納付する義務を負います。

Q4税金を二重に払ってしまったら取り戻せますか?

みなし納付が成立していれば二重払いは過誤納金となり、還付請求できます。ただし還付手続には時間がかかるため、督促状が来ても払う前に委託日を主張するのが確実です。

Q5国税の督促状が届いてから差押えまで何日ですか?

督促状が発せられた日から起算して 10 日を経過すると、滞納処分(差押え)の法的条件が整います。ただし委託済みなら委託日と受託者名を伝えて手続を止められます。

Q6納付のレシートはどのくらい保管すべきですか?

みなし納付の起点は委託日なので、レシートや決済完了画面は確定申告控えと同じファイルに綴じ、少なくとも徴収権の時効(法定納期限から 5 年)まで保管するのが安全です。

Q7決済代行会社が税金の預り金を流用したらどうなりますか?

受託者は保証人の徴収の例で追われ、滞納処分の対象になります。預り金は運転資金と分別管理すべきで、送金を怠れば会社と代表者の責任問題に発展します。

Q8国税通則法 34 条の 3 と 34 条の 4 はどう違いますか?

34 条の 3 は納付の委託とみなし納付の効果(いつ納付扱いになるか)を定め、34 条の 4 は受託者の納付義務・報告義務と、納税者への徴収を後回しにする順序を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニで払ったのに督促状が来ました。もう一回払うしかないですか?

払う前に止まってほしい。34 条の 3 により、納付受託者が委託を受けた日に納付があったものとみなされ、延滞税の計算もその日で止まる。さらに 34 条の 4 第 4 項は、納付受託者へ滞納処分をしてもなお残余がある場合でなければ納税者から徴収できないと定める。業界裏話ヒント:徴収担当者もこの順序を全件で即答できるとは限らない。委託日と受託者名を明示した書面を一通出すだけで、内部確認が入り、手続が止まることが多い

Q2納付受託者って、要するにコンビニのことですか?

コンビニ収納代行、クレジットカード決済会社、スマホアプリ納付の事業者などが、指定を受けて納付受託者になる。34 条の 3 第 1 項 1 号は現金の交付を受ける類型、2 号は金銭の交付を伴わない委託の類型で、報告義務の内容も 34 条の 4 第 2 項で書き分けられている。業界裏話ヒント:受託者は国税の保証人に関する徴収の例で追われる。決済事業者と契約するとき、預り金の分別管理条項があるかどうかを見るだけで、その会社の法務水準が分かる

Q3納付受託者が倒産したら、結局その税金は誰が負担するんですか?

第 3 項で、まず納付受託者の住所または事務所所在地を管轄する税務署長が、保証人に関する徴収の例で受託者から取り立てる。第 4 項で、40 条の滞納処分をしてもなお残余がある場合に限り、その残余額を納税者から徴収できる。業界裏話ヒント:この「残余額に限る」という文言が効く。全額の督促が来た時点で、税務署が滞納処分を先行させたのか、残余額の計算はどうなっているのかを問える。問われて初めて手続を確認する担当者は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「コンビニで払っても、国にお金が届くまでは納税が完了していない」と考える人が多い。だが問いの立て方が逆である。34 条の 3 は委託を受けた日に納付があったものとみなす。完了していないのは国庫への入金であって、あなたの納税義務ではない。国庫の穴を埋めるのは納付受託者の仕事だ
  • 納付受託者が送金しなければ最終的に納税者が責任を負う、と漠然と思われている。実際には第 4 項が明確な順序を敷く。納付受託者に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、税務署は納税者から取れない。しかも取れるのはその残余額だけ。順序を無視した徴収は違法な処分であり、争える
  • あなたから見ればコンビニは「支払窓口」にすぎない。法律から見れば、指定を受けた納付受託者は国税の保証人に準じる徴収を受ける独立した債務者である。この落差を知らない事業者が、預かった税金を一時的な運転資金と誤認し、代表者の責任問題まで発展させる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割34 条の 4:受託者の納付義務・報告義務と徴収順序
名宛人納付受託者(第 1〜3 項)+納税者(第 4 項)
納税者への効果徴収の最後尾に置かれ、残余額に限り徴収される
覆せる・争える手段順序違反の徴収処分への審査請求(補充性違反)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の期限日、夜 11 時にコンビニで納付書を出して現金を払った。数か月後、税務署から督促状が届く。あなたが取り出すべきはレシート一枚。委託を受けた日に納付があったものとみなされる(34 条の 3)以上、延滞税の起算はそこで止まっている。窓口で払い直す前に、まずこの条文を口に出す
  • もし決済代行業者が資金繰りに行き詰まり、預かった税金を運転資金に流用して倒産したら? 税務署はまず業者の住所地を管轄する税務署長が保証人に関する徴収の例で追い、それでも足りないときに限って、初めてあなたに手が伸びる。順番が法定されているという事実が、あなたの防波堤になる
  • あなたが決済事業者側の担当者だとする。金銭の交付を受けた日を国税庁長官に遅滞なく報告する義務(第 2 項)を怠り、送金も政令で定める日を過ぎた。会社は保証人と同じ立場で徴収を受け、滞納処分の対象になる。「預かり金だから経理上は負債」という感覚では足りない
  • 督促状の到達から 10 日を過ぎると差押えの法的条件が整う。あと数日。あなたの手元にあるのはコンビニのレシートと払込確認画面のスクショだけ。それで十分だ。税務署に電話をかけ、納付受託者への委託日を告げる。立証の焦点は、あなたが払ったかどうかではなく、いつ委託したかにある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第34条の5(納付受託者の納付)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第34条の5の条文原文は「納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第34条の5は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第34条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。