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国税通則法 第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 航空機燃料税に関する調査次に掲げる者
  3. 電源開発促進税に関する調査次に掲げる者
  4. 2.前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者等に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法74条の6は、国税庁等の職員が航空機燃料税と電源開発促進税の調査のため質問検査権を行使できると定める。令状は不要だが、対象は事業に関する帳簿書類等に限られる。

Q · 税務調査って令状なしで来て、断ったら本当に罪になるんですか?

行政調査なので令状は不要、正当な理由なく拒めば罪になります

国税通則法74条の6は、国税庁・国税局・税務署の職員が航空機燃料税と電源開発促進税の調査のため、航空会社や電力会社に質問し帳簿を検査できる質問検査権を定めます。これは刑事捜索ではなく行政調査なので令状は不要で、最高裁も川崎民商事件(昭和47年)で合憲としました。ただし検査対象は『事業に関する帳簿書類その他の物件』に限られ、正当な理由のない拒否・虚偽答弁は同法128条で一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。

解説

飛行機のチケットを買うたび、毎月の電気料金を払うたび、あなたは二つの税金を負担している。航空機燃料税と電源開発促進税だ。直接の納税義務者は航空会社や電力会社(一般送配電事業者)だが、コストは料金に転嫁され、最終的にあなたの財布から出ている。国税通則法74条の6は、この二つの税について、国税庁・国税局・税務署の職員が航空会社や電力会社に質問し、帳簿を検査できる権限(質問検査権、役所が事業者に直接立ち入って調べる権限)を定める。ポイントは二つ。第一に、この調査に令状はいらない。第二に、断れば犯罪になる(同法128条、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)。刑事捜索なら令状が要るのに、税務調査は令状なしで来て、拒めば罰せられる。この一見矛盾した仕組みを、最高裁は昭和47年の川崎民商事件判決で合憲と認めた。第2項は、どこの税務署が調査に来られるかという管轄を細かく定めている。

法的な位置づけ

国税通則法74条の6は、航空機燃料税および電源開発促進税に関する質問検査権を定める規定である。国税庁等の当該職員が、航空機の所有者等や一般送配電事業者等に質問し、その事業に関する帳簿書類その他の物件を検査・提示・提出させる権限を認め、第2項でその権限を行使できる国税局・税務署の管轄を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質問検査権とは何ですか?

国税庁等の職員が税務調査のため、納税者や関係者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査・提示・提出させることができる権限です。国税通則法74条の2から74条の6が根拠で、令状は不要です。

Q2航空機燃料税は誰が払うのですか?

法律上の納税義務者は航空機の所有者等(航空会社)ですが、税額は運賃に転嫁されるため、実質的には航空券を買う利用者が負担しています。国内線の運賃に織り込まれています。

Q3電源開発促進税とは何ですか?

電力の販売に課される国税で、納税義務者は一般送配電事業者です。税額は電気料金に転嫁され、電源立地やエネルギー対策の特別会計を支えます。電気代明細に税名は表示されません。

Q4税務調査を拒否するとどうなりますか?

正当な理由なく質問検査を拒否・妨害したり、虚偽の答弁をすると、国税通則法128条により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。単なる行政上の不利益では済みません。

Q5税務調査に令状は必要ですか?

必要ありません。質問検査権は刑事捜索ではなく行政調査だからです。最高裁は川崎民商事件(昭和47年)で、令状なしの税務調査を憲法35条に反しないと判断しました。

Q6税務調査の対象になる帳簿の範囲は?

航空会社・電力会社への調査では、対象は『その事業に関する帳簿書類その他の物件』に限定されます(74条の6第1項括弧書き)。事業と無関係な私的資料まで提出する義務はありません。

Q7税務調査の事前通知は必ずありますか?

原則として事前通知があります(国税通則法74条の9)。ただし、正確な事実把握が困難になるおそれがある等の場合は、無予告調査が例外的に認められます。

Q8質問検査権と犯罪捜査はどう違いますか?

質問検査権は行政調査で令状不要ですが、犯罪捜査のために認められたものではありません(74条の8)。刑事捜査は令状主義(憲法35条)が適用され、両者は別のルールで動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査って、本当に断れないんですか?令状もないのに。

断れません。国税通則法74条の6の質問検査に応じず、検査を拒否・妨害すると同法128条で一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象です。令状が不要なのは、これが刑事捜索ではなく行政調査だからで、最高裁も川崎民商事件(昭和47年)で合憲としました。業界裏話ヒント:ただし「拒否したら即犯罪」ではなく、正当な理由のない拒否・忌避が対象です。調査官の要求が事業と無関係な物件に及ぶ場合、その部分を断っても違法な忌避にはあたりにくい。範囲の線引きが実務の勝負どころです

Q2うちの本社は東京ですが、地方の税務署からも調査が来ることがあるんですか?

あります。国税通則法74条の6第2項は、納税地の所轄税務署だけでなく、電気工作物や航空燃料の保管場所などを置く区域の税務署の職員も調査できると定めます。だから複数の税務署から接触される可能性があります。業界裏話ヒント:この管轄の広さは、事業拠点が全国に散らばる電力・航空会社を想定した設計です。窓口を一本化せず各拠点でバラバラに対応すると、回答の食い違いが指摘の火種になる。社内で対応窓口と回答方針を統一しておくのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は航空会社でも電力会社でもないから関係ない」と考えているなら、問いの立て方そのものがずれている。あなたは納税義務者ではないが、航空券代と電気代を通じてこの二つの税を日常的に負担している。関係があるかないかではなく、あなたはとっくに払っている側にいる
  • 税務調査は断れる、と知っている人は多い。だが、その「断る」の重さを知らない。単なる行政上の不利益では済まず、同法128条で一年以下の拘禁刑という刑事罰が待っている。正当な理由のない答弁拒否・虚偽答弁・検査忌避は、前科がつきうる犯罪だ
  • 「調査官が来たら手元のものを全部見せなければならない」と思われがちだが、検査の対象は事業に関する帳簿書類その他の物件に限定されている(本条第1項括弧書き)。事業と無関係な資料まで無制限に提出する義務はない
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規定内容74条の6:航空機燃料税・電源開発促進税の質問検査権
対象者航空機の所有者等・一般送配電事業者等
拒否・不遵守の効果128条で処罰(一年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 航空会社の経理担当のあなたのもとに、国税局の職員が航空機燃料税の調査で帳簿を見せてほしいとやってきた。応じる義務(受忍義務、法律上断れない立場)はあるが、検査の対象は事業に関する帳簿書類その他の物件に限られる(本条第1項括弧書き)。プライベートな資料や無関係な部門の書類まで出す必要はない。どこまでが調査範囲かを線引きできるかで、負担が大きく変わる
  • もし調査官が令状も持たずに突然来たら、追い返していいのか? 答えはノー。応じず検査を拒めば同法128条で罰せられる。ただし原則として事前通知(同法74条の9)があり、無予告調査は例外だ。
  • 電力会社(一般送配電事業者)のあなたの会社は本社が東京だが、地方に変電所や電気工作物を持っている。その地方の税務署の職員も、電源開発促進税の調査に来られる(本条第2項)。本社の税務署にだけ対応すればいいと思っていると、複数の税務署から接触されて慌てることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の6の条文原文は「国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿…」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の6は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。