要点国税通則法74条の9は、税務署が実地調査の前に日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿を通知する義務を定める。ただし通知範囲外でも非違が疑われれば調査は及ぶ。
Q · 税務署から「調査に伺います」と電話が来たら、その日程で受けるしかないの?
原則、調査前に日時・税目などの事前通知があります
国税通則法74条の9により、税務署は実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿書類等を、あらかじめ納税義務者(税務代理人があるときはその者を含む)に通知する義務があります。第2項は、合理的な理由を付して日時・場所の変更を求めれば税務署が協議に努めると定めます。ただし第4項により、通知した税目・期間の外でも非違が疑われれば、その場で調査は広がり、その部分には改めての事前通知は不要です。通知範囲は防波堤ではなく出発点です。
税務署から一本の電話が入る。「来月○日、御社に調査でお伺いします」。多くの経営者はこの瞬間に頭が真っ白になり、言われるまま日程を承諾してしまう。だがそれは損だ。国税通則法74条の9は、税務署が実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・調べる帳簿を、あらかじめ通知する義務を課している。裏を返せば、これはあなたに配られた準備時間だ。しかも第2項は、合理的な理由があれば日時と場所の変更を求める権利を認めている。税理士の予定が合わない、繁忙期だ、そう伝えれば税務署は協議に応じるよう努めなければならない。ただし油断は禁物。第4項には抜け穴がある。通知した税目・期間の外でも、非違が疑われれば調査官はその場で踏み込める。通知の範囲は、あなたを守る防波堤ではない。
国税通則法74条の9は、税務調査の事前通知に関する規定であり、税務署長等が実地調査で質問検査等を行う場合に、開始日時・場所・目的・対象税目・対象期間・対象帳簿書類等を、あらかじめ納税義務者(税務代理人があるときはこれを含む)へ通知すべき旨を定める。第2項は合理的理由による日時・場所の変更協議を、第4項は通知範囲外の非違への調査を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署が実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿書類を納税義務者へ知らせる制度です。国税通則法74条の9が根拠で、原則として調査前に通知されます。
法律上の日数の定めはありませんが、実務では概ね1〜2週間前に電話で連絡されることが多いです。書面ではなく口頭通知が一般的で、その場で日程を即答する義務はありません。
現金商売や証拠隠滅のおそれがある場合、74条の10により事前通知なしで調査官が来ます。飲食・美容・小売など現金取引の多い業種が対象になりやすいです。
税務代理権限証書を提出し所定の要件を満たせば、第5項により通知は税理士へ直接届きます。代理人が複数いる場合は代表者に通知すれば足ります(第6項)。
開始日時、場所、目的、対象税目、対象期間、対象帳簿書類その他の物件、政令で定める事項の7項目です(第1項)。細目は施行令30条の4が定めます。
来ます。第3項の「納税義務者」には個人事業者や無申告の個人も含まれます。副業やせどりで売上が膨らむと、個人のスマホに税務署から連絡が入ることもあります。
調査自体は拒否できませんが、第2項により合理的な理由を付して日時・場所の変更協議は求められます。繁忙期や税理士の不在は理由になります。
違法ではありません。74条の10は無予告調査を認めており、証拠隠滅のおそれ等がある場合に適法に行えます。この場合は74条の9の事前通知義務は適用されません。
調査自体は断れませんが、日時と場所は変更を求められます。国税通則法74条の9第2項は、合理的な理由を付して変更を求めれば税務署は協議するよう努めると定めており、繁忙期や税理士の不在は理由になります。業界裏話ヒント:通知は書面ではなく電話で来ることが多く、その場の口頭で承諾する義務はありません。「税理士と相談して折り返します」と一度切るだけで、準備時間を正当に稼げます
それは2016年より前の話です。平成28年(2016年)の改正で、事前通知を受けた後の修正申告には、更正を予知する前であっても軽減された加算税(過少申告なら原則5%等)が課されるようになりました(国税通則法65条)。業界裏話ヒント:分岐点は「通知の前か後か」。通知が来る前の完全に自主的な修正申告なら過少申告加算税は原則かかりません。日頃の申告精度が、電話が鳴った瞬間の追徴額を決めます(最新の改正状況をご確認ください)
そうとは限りません。第4項は、通知した税目・期間の外でも非違が疑われれば、その場で質問検査等を行えると定めています。しかもその範囲については改めての事前通知は不要です。業界裏話ヒント:通知書の「対象税目・対象期間」は調査の上限ではなく出発点です。法人税の調査が消費税や源泉所得税に飛び火するのは日常茶飯事。通知範囲だけ整えて安心するのが、一番危ない
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|---|---|---|
| 事前通知の要否 | 74条の9:原則、実地調査前に7項目を通知 | — |
| 適用場面 | 通常の任意調査(証拠隠滅のおそれが低い) | — |
| 納税者の主なメリット/負担 | 準備時間の確保・日程変更協議権(第2項) | — |
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