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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税通則法 第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)

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  1. 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
  2. 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
  3. 調査を行う場所
  4. 調査の目的
  5. 調査の対象となる税目
  6. 調査の対象となる期間
  7. 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  8. その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
  9. 2.税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
  10. 3.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  11. 納税義務者第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者
  12. 税務代理人税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人
  13. 4.第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
  14. 5.納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
  15. 6.納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法74条の9は、税務署が実地調査の前に日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿を通知する義務を定める。ただし通知範囲外でも非違が疑われれば調査は及ぶ。

Q · 税務署から「調査に伺います」と電話が来たら、その日程で受けるしかないの?

原則、調査前に日時・税目などの事前通知があります

国税通則法74条の9により、税務署は実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿書類等を、あらかじめ納税義務者(税務代理人があるときはその者を含む)に通知する義務があります。第2項は、合理的な理由を付して日時・場所の変更を求めれば税務署が協議に努めると定めます。ただし第4項により、通知した税目・期間の外でも非違が疑われれば、その場で調査は広がり、その部分には改めての事前通知は不要です。通知範囲は防波堤ではなく出発点です。

解説

税務署から一本の電話が入る。「来月○日、御社に調査でお伺いします」。多くの経営者はこの瞬間に頭が真っ白になり、言われるまま日程を承諾してしまう。だがそれは損だ。国税通則法74条の9は、税務署が実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・調べる帳簿を、あらかじめ通知する義務を課している。裏を返せば、これはあなたに配られた準備時間だ。しかも第2項は、合理的な理由があれば日時と場所の変更を求める権利を認めている。税理士の予定が合わない、繁忙期だ、そう伝えれば税務署は協議に応じるよう努めなければならない。ただし油断は禁物。第4項には抜け穴がある。通知した税目・期間の外でも、非違が疑われれば調査官はその場で踏み込める。通知の範囲は、あなたを守る防波堤ではない。

法的な位置づけ

国税通則法74条の9は、税務調査の事前通知に関する規定であり、税務署長等が実地調査で質問検査等を行う場合に、開始日時・場所・目的・対象税目・対象期間・対象帳簿書類等を、あらかじめ納税義務者(税務代理人があるときはこれを含む)へ通知すべき旨を定める。第2項は合理的理由による日時・場所の変更協議を、第4項は通知範囲外の非違への調査を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査の事前通知とは何ですか?

税務署が実地調査の前に、日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿書類を納税義務者へ知らせる制度です。国税通則法74条の9が根拠で、原則として調査前に通知されます。

Q2税務調査の事前通知は何日前に来ますか?

法律上の日数の定めはありませんが、実務では概ね1〜2週間前に電話で連絡されることが多いです。書面ではなく口頭通知が一般的で、その場で日程を即答する義務はありません。

Q3無予告調査はどんな場合に行われますか?

現金商売や証拠隠滅のおそれがある場合、74条の10により事前通知なしで調査官が来ます。飲食・美容・小売など現金取引の多い業種が対象になりやすいです。

Q4税務調査の事前通知は税理士に来ますか?

税務代理権限証書を提出し所定の要件を満たせば、第5項により通知は税理士へ直接届きます。代理人が複数いる場合は代表者に通知すれば足ります(第6項)。

Q5事前通知の記載事項は何ですか?

開始日時、場所、目的、対象税目、対象期間、対象帳簿書類その他の物件、政令で定める事項の7項目です(第1項)。細目は施行令30条の4が定めます。

Q6個人事業主にも税務調査の事前通知は来ますか?

来ます。第3項の「納税義務者」には個人事業者や無申告の個人も含まれます。副業やせどりで売上が膨らむと、個人のスマホに税務署から連絡が入ることもあります。

Q7税務調査の事前通知は拒否できますか?

調査自体は拒否できませんが、第2項により合理的な理由を付して日時・場所の変更協議は求められます。繁忙期や税理士の不在は理由になります。

Q8事前通知なしの税務調査は違法ですか?

違法ではありません。74条の10は無予告調査を認めており、証拠隠滅のおそれ等がある場合に適法に行えます。この場合は74条の9の事前通知義務は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査の連絡って、断ったり日程をずらしたりできるんですか?

調査自体は断れませんが、日時と場所は変更を求められます。国税通則法74条の9第2項は、合理的な理由を付して変更を求めれば税務署は協議するよう努めると定めており、繁忙期や税理士の不在は理由になります。業界裏話ヒント:通知は書面ではなく電話で来ることが多く、その場の口頭で承諾する義務はありません。「税理士と相談して折り返します」と一度切るだけで、準備時間を正当に稼げます

Q2調査の連絡が来る前に急いで修正申告すれば、加算税はチャラになりますよね?

それは2016年より前の話です。平成28年(2016年)の改正で、事前通知を受けた後の修正申告には、更正を予知する前であっても軽減された加算税(過少申告なら原則5%等)が課されるようになりました(国税通則法65条)。業界裏話ヒント:分岐点は「通知の前か後か」。通知が来る前の完全に自主的な修正申告なら過少申告加算税は原則かかりません。日頃の申告精度が、電話が鳴った瞬間の追徴額を決めます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3通知に書いてあった税目と期間だけ見られるんですよね?それ以外は関係ないですよね?

そうとは限りません。第4項は、通知した税目・期間の外でも非違が疑われれば、その場で質問検査等を行えると定めています。しかもその範囲については改めての事前通知は不要です。業界裏話ヒント:通知書の「対象税目・対象期間」は調査の上限ではなく出発点です。法人税の調査が消費税や源泉所得税に飛び火するのは日常茶飯事。通知範囲だけ整えて安心するのが、一番危ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 事前通知が準備時間だと知っている人でも、その通知範囲こそが調査の限界だと思い込んでいる。実は第4項で、通知した税目・期間の外でも非違が疑われれば調査官は範囲を広げられ、しかもその部分には改めての事前通知すら要らない。通知は上限ではなく、あくまで出発点だ
  • 「税務調査は必ず事前に連絡が来る」と信じられているが、74条の10には無予告調査の規定がある。現金商売や証拠隠滅のおそれがある場合、ある日突然調査官が店頭に立つ。飲食・美容・小売はこちらの対象になりやすい
  • 「通知が来る前に急いで修正申告すれば加算税を消せる」という問いそのものが、2016年以降は成り立たない。平成28年(2016年)の改正で、事前通知を受けた後の修正申告には、たとえ更正を予知する前であっても軽減された加算税が課されるようになった。抜け道は塞がれている
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事前通知の要否74条の9:原則、実地調査前に7項目を通知
適用場面通常の任意調査(証拠隠滅のおそれが低い)
納税者の主なメリット/負担準備時間の確保・日程変更協議権(第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来週、税務署から「明後日お伺いします」と電話が来たら、あなたは日程をずらせるだろうか。第2項は合理的な理由があれば日時変更の協議を求める権利を認めている。繁忙期、税理士の不在、これらは理由になる。だが何も言わなければ、その日程のまま確定する。
  • 昼の営業中、飲食店のレジ前に調査官が立つ。事前通知はなかった。74条の10の無予告調査だ。あなたに考える時間はない。
  • 副業のせどりが軌道に乗って年商が膨らんだ頃、個人のあなたのスマホに税務署から着信が入る。事前通知は法人だけのものではない。第3項の定義する「納税義務者」には個人事業者も無申告の個人も含まれ、電話一本であなたの生活に踏み込んでくる
  • 通知書には「法人税・過去3期」とだけ書いてあった。だが調査当日、調査官が「ついでに消費税と源泉も見せてください」と言い出す。第4項により範囲外でも非違が疑われれば調査は広がる。あなたに残された対応時間は、その場の数分だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第74条の9の条文原文は「税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。」で始まります。
  3. 国税通則法第74条の9は第七章の二に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第74条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。