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建物の区分所有等に関する法律 第50条(監事)

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  1. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
  2. 2.監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
  3. 3.監事の職務は、次のとおりとする。
  4. 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
  5. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  6. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
  7. 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
  8. 4.第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 50 条は、管理組合法人に監事の設置を義務づけ、財産の状況と理事の業務執行の監査、違反事項の集会への報告を職務と定める。報告に必要なときは監事が単独で集会を招集できる。

Q · マンションの監事って、実際どこまでの権限を持っているの?

財産と業務執行を監査し、単独で集会を招集できます

区分所有法 50 条により、管理組合法人には監事を置かなければなりません。監事の職務は、法人の財産の状況の監査、理事の業務執行の状況の監査、法令・規約違反や著しく不当な事項を認めたときの集会への報告の三つです。さらに報告のため必要があるときは、監事が自ら集会を招集できます(3 項 4 号)。区分所有者の五分の一以上を集める必要がある 34 条の招集請求と異なり、監事は単独で集会を開けます。監事と理事、法人の使用人との兼任は 2 項で禁止されています。

解説

理事長が管理費を私的に流用していたとき、その事実に最初に気付ける立場の人間が、法人化した管理組合には制度上一人だけ用意されている。監事である。区分所有法 50 条は監事の設置を義務づけ、その職務を三つに切り分けた。財産状況の監査、理事の業務執行の監査、そして法令や規約への違反、著しく不当な事項を見つけたときの集会への報告。ここで多くの人が見落とすのは二つ目だ。監事の権限は帳簿を見る会計監査に留まらず、理事が何をどう決めているかという業務監査にまで及ぶ。さらに四つ目、報告のために必要があるときは、監事は自分の判断で集会を招集できる。理事長の同意も理事会の決議もいらない。通常、総会を開かせるには区分所有者の五分の一以上を束ねる必要があるが、監事は一人で開ける。理事会が握りつぶそうとしている問題を全区分所有者の前に引きずり出す鍵を、監事は就任した日から持たされている。

法的な位置づけ

区分所有法 50 条は、管理組合法人における監事の必置と職務範囲を定める規定である。監事は法人の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査し、法令・規約に違反し、または著しく不当な事項があると認めたときは集会に報告し、その報告に必要な範囲で集会を招集する権限を有する。理事および管理組合法人の使用人との兼任は禁止される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合の監事とは何ですか?

区分所有法 50 条に基づき管理組合法人に必ず置かれる監査機関です。法人の財産の状況と理事の業務執行を監査し、違反や著しく不当な事項があれば集会に報告する職務を負います。

Q2監事は理事を兼任できますか?

できません。50 条 2 項は監事と理事、および管理組合法人の使用人との兼任を禁じています。監査する側と監査される側が同一人物になると、監査機能が成り立たないためです。

Q3監事は理事会に出席する義務がありますか?

区分所有法 50 条に出席義務の定めはありません。ただしマンション標準管理規約 41 条は監事の理事会出席と意見陳述を定めており、規約で義務づけている組合が多数です。

Q4監事の任期は何年ですか?

原則 2 年で、規約により 3 年以内の別段の定めが可能です(49 条 6 項の準用)。任期が満了しても、後任が就任するまでは職務を行う義務が続きます(同 7 項の準用)。

Q5法人化していない管理組合にも監事は必要ですか?

50 条の設置義務は管理組合法人に限られます。法人化していない組合の監事は規約に基づく機関であり、権限の範囲も解任手続も責任の根拠も規約の定め次第となります。

Q6監事が監査を怠るとどうなりますか?

委任の善管注意義務(民法 644 条)違反として、組合に生じた損害の賠償を求められる可能性があります。監査の手続を尽くした記録が残っているかが実際の争点になります。

Q7監事の監査報告書には何を書きますか?

法律上の書式の定めはありません。実務では財産の状況と業務執行の監査結果に加え、いつ誰にどの資料を求め、どう説明を受けたかという手続の経過を記録します。

Q8監事が空席のままでも問題ありませんか?

事務が遅滞して損害が生じるおそれがあるときは、利害関係人の請求により裁判所が仮監事を選任できます(49 条の 4 の準用)。空席の放置が適法になるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監事って、結局ハンコを押すだけの役ですよね?

50 条 3 項が定める職務は会計監査だけではない。理事の業務執行の監査まで含み、違反や著しく不当な事項を見つけたら集会に報告する義務がある。怠れば監事自身が責任を問われる。業界裏話ヒント:監査報告書に「異議なし」と一行書くより、何をいつ誰に確認したかという手続の記録を残す方が自分を守る。責任が争われた場面で分かれ目になるのはそこである

Q2管理会社の担当者に監事をやってもらうことはできますか?

50 条 2 項が禁じるのは理事および管理組合法人の使用人との兼任である。管理会社の従業員は文言上「管理組合法人の使用人」に当たらないため直ちに違反とはならないが、監査対象である管理会社側の人間が監査する構図は独立性を欠き、実務上の評価は分かれている。業界裏話ヒント:規約で「監事は組合員のうちから選任する」と一行足せば争点自体が消える。外部専門家を役員にする選択肢は標準管理規約でも用意されている

Q3理事長が総会を開いてくれません。監事に何かできますか?

できる。50 条 3 項 4 号により、報告のため必要があるときは監事が自ら集会を招集できる。34 条の区分所有者五分の一以上という頭数を集める必要はない。業界裏話ヒント:招集通知は監事自身が出すことになるため、区分所有者名簿の写しを先に確保しておく(48 条の 2 の備置義務が根拠になる)。理事会が名簿を渡さないと事実上動けなくなるので、就任直後に請求しておくのが実務の勘所である

Q4何もしない監事を外すことはできますか?

25 条の準用により、集会の決議で解任できる。不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、区分所有者が単独で裁判所に解任請求の訴えを起こせる(25 条 2 項準用)。業界裏話ヒント:解任訴訟は立証が重いので、実務では次期総会の役員選任議案に対抗候補を立てる方が早い。ただし任期満了の監事は後任が就任するまで職務を続ける(49 条 7 項準用)ため、落選させただけでは椅子は空かない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちの監事には権限がないのでは」と悩む前に、確認すべき前提がずれている。50 条が監事の設置を義務づけるのは法人化した管理組合だけである。日本のマンション管理組合の多くは法人格を持たず、そこの監事は法律ではなく規約に基づく監事だ。権限の根拠が法律か規約かで、行使できる範囲も、解任の手続も、責任の重さも変わってくる
  • 監事は会計をチェックする係だと知っている人は多い。だが 3 項 2 号の業務監査が持つ重さは知られていない。理事会の議事運営、修繕業者の選定過程、管理会社との契約更新、これらすべてが監査対象に入る。つまり「見ていなかった」は言い訳にならず、監査を怠って組合に損害が出れば、監事本人が賠償責任を問われる位置に立つ
  • 前期の理事長が退任してそのまま監事に、という人事はよくある。2 項が禁じているのは理事および管理組合法人の使用人との「兼任」であって、前任者が監事になること自体は禁じていない。禁止されていないからこそ、自分が決裁した工事契約を自分で監査する構図が生まれる。違法ではないが、監査機能としては死んでいる
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機関の役割区分所有法 50 条:監事。財産と業務執行を監査し集会に報告
兼任の可否理事および法人の使用人との兼任は禁止(2 項)
集会との関係報告に必要なときは単独で集会を招集できる(3 項 4 号)
選任・解任25 条の準用。集会決議で解任、単独での解任請求訴訟も可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、理事長が大規模修繕の業者を一社随意契約で決め、総会議案には「業者選定は理事会に一任」としか書かなかったら? 総会まであと三週間。監事は業務執行の監査として選定経緯の資料提出を求め、応じなければ自ら集会を招集して報告できる。決議が通った後で騒いでも、工事契約は動き出している
  • あなたが監事の側に立っている。管理会社が作った収支報告書に押印を求められ、中身を精査しないまま押した。翌年、駐車場使用料の一部が計上漏れだったと発覚する。監査を怠った監事は、今度は組合から善管注意義務違反を問われる側に回る
  • 理事長が管理費を私的に流用していた。組合法人が理事長を訴えるとき、法人を代表するのは監事である(51 条)。監事が動かない限り、訴状は一枚も出ない
  • 隣の棟に住む友人から、うちの理事会が管理会社の言いなりで困っていると相談される。あなたはまず三つ聞く。そのマンションは法人化しているか、監事は誰か、その人は前期まで理事だった人ではないか。答え次第で、打てる手がまるで変わる
  • 監事が任期途中で辞任し、なり手がいない。理事会は「次の総会まで空席でいい」と言う。だが事務の遅滞で損害が生じるおそれがあるときは、利害関係人の請求で裁判所が仮監事を選任できる(前条の準用)。空席のまま一年待つより、裁判所を使う方が早い場面がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第50条(監事)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第50条の条文原文は「管理組合法人には、監事を置かなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第50条は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。