熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

建物の区分所有等に関する法律 第49条(理事)

クイックジャンプ
  1. 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
  2. 2.理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
  3. 3.理事は、管理組合法人を代表する。
  4. 4.理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
  5. 5.前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
  6. 6.理事の任期は、二年とする。
  7. 7.理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
  8. 8.第二十五条の規定は、理事に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 49 条は、管理組合法人に理事を必置とし、理事が数人あるときは各自が法人を代表すると定める。規約または集会の決議で代表理事を定めれば代表権を絞れる。

Q · マンションの管理組合が法人になったら、理事長だけが契約できるんですか?

いいえ。規約等で絞らない限り理事は各自代表です

区分所有法 49 条 3 項・4 項により、理事は管理組合法人を代表し、理事が数人あるときは各自が単独で代表します。理事長だけに代表権を集めたい場合は、規約または集会の決議で代表すべき理事を定めるか、共同代表とする必要があります(5 項)。この定めがなければ、理事会に諮らずに一人の理事が結んだ契約も法人を拘束し、内部の代表権制限は善意の第三者に対抗できません(49 条の 2)。理事の任期は 2 年、規約で定めても 3 年が上限です(6 項)。

解説

マンションの理事長は、法人化された管理組合では「理事の一人」にすぎない。区分所有法 49 条 4 項が置いているのは各自代表の原則だからだ。理事が 5 人いれば、規約や集会の決議で代表理事を絞らない限り、その 5 人がそれぞれ単独で管理組合法人を代表できる。理事会に諮らず一人の理事が結んだ工事契約でも、法人には効力が及ぶ。しかも代表権に内部で制限をかけても、事情を知らない業者には対抗できない(49 条の 2)。あなたが毎月払ってきた修繕積立金は、この代表権の設計一つで守られも流出もする。任期にも天井がある。原則 2 年、規約で延ばしても 3 年が上限(6 項)。長年居座る理事長が「規約で 5 年と決まっている」と言うなら、その規約条項自体が法に反している。逆に任期が切れても、後任が就任するまで退任した理事は職務を行い続ける義務を負う(7 項)。抜けたつもりで抜けられていない人が、全国のマンションに大量にいる。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 49 条は、管理組合法人の執行機関である理事について定める規定である。理事の必置、理事が数人ある場合の事務決定方法(過半数)、代表権の所在(各自代表を原則とし、規約または集会の決議による代表理事・共同代表の指定を許容)、任期の上限(原則 2 年、規約で最長 3 年)、退任理事の職務続行義務を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人の理事とは何ですか?

法人化した管理組合に必ず置かれる執行機関です(区分所有法 49 条 1 項)。法人を代表し、数人あるときは事務を過半数で決します(2 項)。

Q2理事の任期は何年までですか?

原則 2 年です。規約で別段の定めを置く場合も 3 年以内が上限で、3 年を超える任期を定めた規約条項はその限りで効力を持ちません(49 条 6 項)。

Q3理事の再任は何回までできますか?

区分所有法は再任回数を制限していません。2 年任期での再任を繰り返すこと自体は適法で、上限があるのは 1 期あたりの任期の長さだけです。

Q4管理組合法人の代表理事はどうやって決めるのですか?

規約、集会の決議、または規約の定めに基づく理事の互選で定めます(49 条 5 項)。共同代表とすることもできます。定めがなければ各自代表のままです。

Q5理事が任期満了で辞めたのに後任がいない場合はどうなりますか?

任期満了または辞任で退任した理事は、新たな理事(仮理事を含む)が就任するまで職務を行い続けます(49 条 7 項)。責任もその間続きます。

Q6理事を解任するにはどうすればいいですか?

集会の決議で解任できるほか、49 条 8 項が準用する 25 条 2 項により、不正な行為等があるときは区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できます。

Q7管理者と管理組合法人の理事は違うのですか?

違います。法人化していない管理組合の代表は「管理者」(26 条)で、49 条の理事は管理組合法人にのみ置かれる機関です。根拠条文も権限構造も別です。

Q8理事が独断で結んだ契約は無効にできますか?

原則できません。各自代表が原則で(49 条 4 項)、代表権への内部制限は善意の第三者に対抗できません(49 条の 2)。相手方の悪意を示せて初めて争えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの理事長、もう 6 年もやってるんですけど、これって違法じゃないんですか?

理事の任期は原則 2 年、規約で定めても 3 年が上限です(49 条 6 項)。ただし 2 年の任期で再任を繰り返すこと自体は適法で、区分所有法は再任回数を制限していません。違法になるのは規約が 3 年を超える任期を定めている場合です。業界裏話ヒント:長期政権を止めたいなら任期を争うより、49 条 5 項の集会の決議で代表理事を別の理事に定めるほうが早い。規約変更は 4 分の 3 必要ですが、集会の決議は原則過半数で動く

Q2理事会に諮らずに理事が勝手に契約したら、無効にできますよね?

原則としてできません。理事は各自が法人を代表し(49 条 3 項、4 項)、代表権に加えた内部の制限は善意の第三者に対抗できないからです(49 条の 2)。業者が理事会決議の不存在を知っていたと示せて初めて争えます。業界裏話ヒント:だからこそ規約で代表理事を一人に絞り、その旨を登記しておく実務が定着している。登記されていれば相手方は確認すべき立場に置かれ、悪意や過失を指摘しやすくなる

Q3理事が全員いなくなったら、管理組合ってどうなるんですか?

辞任や任期満了による退任なら、新たな理事が就任するまで元の理事が職務を続けます(49 条 7 項)。死亡や解任で欠けた場合はこれが働かず、利害関係人が裁判所に仮理事の選任を申し立てることになります(49 条の 4)。業界裏話ヒント:申立てができるのは「利害関係人」で、区分所有者だけでなく代金を回収したい取引業者も含まれうる。管理組合が止まったとき、外部の債権者のほうが先に裁判所を動かすことがある

Q4理事がやってる会社にうちのマンションの工事を出すのって、まずいんですか?

発注そのものが禁じられているわけではありませんが、その契約について管理組合法人を代表するのは理事ではなく監事です(51 条)。理事が自ら署名した利益相反取引は代表権を欠き、効力を争われます。業界裏話ヒント:この条文は実務でほぼ守られていない。修繕工事の紛争で後から 51 条を持ち出すと、契約の効力そのものを揺さぶれる。住民側は議事録と契約書で誰が署名したかを確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちのマンションの理事長にどこまで権限があるのか」と問う前に、確かめるべきことがある。その管理組合が法人なのかどうかだ。49 条は管理組合法人にしか適用されない。法人化していない管理組合の代表は「管理者」(26 条)であり、根拠条文も権限構造も別物である。日本のマンション管理組合の多くは法人化していない。問いの立て方を誤ると、参照する条文ごと外れる
  • 理事に任期があることは広く知られている。深刻なのはその先で、任期が切れた瞬間に理事が消えるわけではないという点だ。7 項により、任期満了または辞任で退任した理事は後任就任まで職務を行う。責任もそこまで続く。ところが解任された場合や死亡で欠けた場合には 7 項は働かず、法人は代表者不在に陥る。この非対称を知らないまま役員名簿だけ見ていると、いざというとき機関が空転していることに気付けない
  • 規約で理事の任期を 5 年と定めれば有効だと思われがちだが、6 項が置いた上限は 3 年である。3 年を超える定めはその限りで効力を持たない。長期政権の根拠として掲げられてきた規約条項が、そもそも法に反していることがある
dimensionthisArticlealternatives
代表権の所在49 条:理事が各自法人を代表(規約・集会の決議で代表理事を指定可)
適用される団体管理組合法人のみ(47 条により法人成立)
機関が欠けたときの処理任期満了・辞任なら退任理事が職務続行(7 項)
実務での確認方法規約の代表理事条項と集会議事録を確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし理事の一人が、理事会に諮らないまま 300 万円の外壁補修契約を業者と結んでしまったら? 規約に代表理事の定めがなければ、その契約は管理組合法人を拘束する。理事会決議がないことは内部事情にすぎず、事情を知らない業者には対抗できない(49 条の 2)。支払いを拒めば、訴えられるのは法人の側になる
  • 輪番で理事に指名され、2 年の任期をやり過ごした。ところが次の総会で後任の手が挙がらず、理事の員数が埋まらない。辞めたつもりのあなたは 7 項により、新理事が就任するまで職務を行い続ける。同時に責任も続く。「任期が切れたから知らない」は通らない
  • 理事が急死し、理事が一人もいなくなった。7 項の職務続行はこの場合に働かない。利害関係人が裁判所に仮理事の選任を申し立てるしかない(49 条の 4)
  • 管理費の使途に不明朗な点がある理事がいる。総会は多数派に握られ、解任議案は否決される見込み。だが 49 条 8 項が準用する 25 条 2 項により、区分所有者は一人でも裁判所に解任を請求できる。次の総会まで 3 週間、会計帳簿と請求書の写しをその前に確保しておかないと、根拠資料が差し替わってからでは立証が一気に重くなる
  • あなたが管理組合法人と契約する工事業者の側だとしたら、目の前の理事長に代表権があるかを登記事項証明書で確認できる。組合等登記令により代表権を有する者は登記されている。確認を怠り、代表権を絞られた後の一般理事と契約すれば、工事代金の回収でつまずく

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第49条(理事)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第49条の条文原文は「管理組合法人には、理事を置かなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第49条は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。