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建物の区分所有等に関する法律 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

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  1. 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法48条の2は、管理組合法人に財産目録の作成・備置きと区分所有者名簿の更新を義務づける。違反した理事個人に20万円以下の過料が科される(同法71条)。

Q · マンションの管理組合って、財産目録や名簿を作らないといけないんですか?

管理組合法人なら必須。怠ると理事個人が過料20万円以下

区分所有法48条の2により、管理組合法人は設立の時および毎年1月から3月までの間(事業年度を設ける場合は設立の時と各事業年度の終了の時)に財産目録を作成し、主たる事務所に常に備え置く必要があります。また区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに更新しなければなりません。備置きを怠ったり不正の記載をした場合、同法71条により20万円以下の過料が科されますが、名宛人は管理組合法人ではなく「その行為をした理事」個人です。法人化していない管理組合には本条は直接適用されず、規約や標準管理規約64条の枠組みで処理されます。

解説

マンションの管理組合が法人化した瞬間、その組織は町内会の延長ではなくなる。法律上「帳簿を持つ義務のある主体」に変わるのだ。48条の2が課すのは二つ。一つ目は財産目録で、設立時と毎年1月から3月までの間に作成し、常に主たる事務所に備え置く。事業年度を設けているなら設立時と各事業年度の終了時でよい。二つ目は区分所有者名簿で、所有者が変わるたびに更新しなければならない。ここで多くの理事が見落とすのは、違反したときに20万円以下の過料を科されるのが法人ではなく、その行為をした理事個人だという点だ(同法71条)。さらに厄介なのは、規約や議事録には閲覧請求権の明文がある(33条)のに、財産目録と名簿にはないこと。誰がどこまで見られるかは規約次第で、実務上の扱いは分かれている。備え置く義務は明確なのに、見せる義務の輪郭だけがぼやけている。それがこの条文の設計だ。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律48条の2は、管理組合法人の帳簿備置義務を定める規定である。1項は財産目録の作成と主たる事務所への常時備置きを、2項は区分所有者名簿の備置きと区分所有者の変更ごとの更新を義務づける。同法33条の規約と異なり、閲覧請求権に関する明文を置いていない点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産目録とは何ですか?

一時点における資産と負債を個別に列挙した一覧表です。期間の収入支出をまとめた収支報告書とは作成時点も目的も異なり、修繕積立金残高や未収管理費などを個別に記載します。

Q2財産目録はいつまでに作成しますか?

管理組合法人の設立の時、および毎年1月から3月までの間です。特に事業年度を設けている場合は、設立の時と各事業年度の終了の時に作成します(区分所有法48条の2第1項)。

Q3財産目録はどこに備え置きますか?

管理組合法人の主たる事務所に「常に」備え置く必要があります。管理会社の本社で保管しているだけでは、条文が求める備置きを満たさない可能性があります。

Q4区分所有者名簿には何を書きますか?

条文は記載事項を限定していませんが、実務では住戸番号、所有者の氏名、住所、連絡先、持分などを記載します。総会招集と管理費請求ができる精度が最低ラインです。

Q5管理組合法人とはどういう組織ですか?

区分所有法47条により、集会の決議と登記を経て法人格を取得した管理組合です。法人化すると48条の2の帳簿義務と登記義務が実務負担として発生します。

Q6財産目録は電子データでもいいですか?

条文は書面か電磁的記録かを明示していません。実務上は印刷物を主たる事務所に備え置き、電子データを併用する運用が安全です。規約に保管方法を定めておくと争いを避けられます。

Q7区分所有者名簿の更新は誰の責任ですか?

義務を負うのは管理組合法人であり、過料の名宛人は行為をした理事です。管理会社に委託していても義務も責任も移転しません(区分所有法48条の2第2項、71条)。

Q8標準管理規約64条と区分所有法48条の2はどう違いますか?

48条の2は管理組合法人に対する法律上の義務、標準管理規約64条は法人・非法人を問わず規約で定める帳票類の作成保管ルールです。制裁の有無が決定的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1輪番で理事になっただけなのに、過料って本当に来るんですか?

同法71条は「その行為をした管理者、理事」等を名宛人としており、輪番かどうかは条文上考慮されない。実際に過料が科される例は多くないが、区分所有者から裁判所へ通知がなされれば手続は動く。業界裏話ヒント:理事就任時に「引継ぎ時点で何が備え置かれていたか」を議事録に残しておくと、前任期の不備と自分の任期の責任が切り分けられる。この一行を残すかどうかで、あとから責任を問われたときの立場が変わる。

Q2財産目録って、管理会社が毎年くれる収支報告書じゃダメなんですか?

別物である。48条の2第1項が求めるのは一時点の資産と負債を個別に列挙した目録で、期間の収入支出をまとめた収支報告書とは目的も時点も異なる。修繕積立金の残高、未収管理費、什器備品などが個別に載っている必要がある。業界裏話ヒント:管理委託契約の業務仕様書に「財産目録の作成」が明記されていない管理会社は珍しくない。契約書のその一行を確認しないまま「作ってくれているはず」と信じている理事会が最も危ない。

Q3区分所有者名簿を見せてほしいと言ったら、個人情報だからと断られました。おかしくないですか?

48条の2第2項には、33条2項のような閲覧拒否禁止の明文がない。加えて名簿は個人情報保護法の規律も受けるため、管理組合が全面開示を渋る運用には一定の根拠がある。実務上、解釈が分かれている領域である。業界裏話ヒント:正面から全件開示を求めるより、総会招集や決議のために必要な範囲に限定して請求する方が通りやすい。目的を書面で特定した請求は、拒否する側にも拒否理由の説明負担が生じる。

Q4うちの管理組合は法人化していません。それでもこの条文は関係ありますか?

48条の2は管理組合法人に適用される規定であり、法人化していない管理組合には直接適用されない。ただし規約や標準管理規約64条に基づき、帳票類や組合員名簿の作成保管が定められているのが通常である。業界裏話ヒント:法人化を検討する際、この帳簿義務と登記義務が実務負担として効いてくる。法人化のメリットだけを説明する提案書を見たら、48条の2と47条3項の登記義務がコストとして書かれているか確認するとよい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 過料の規定があること自体は知っている理事も多い。だが深刻さを取り違えている。71条の過料20万円以下を科されるのは管理組合法人ではなく「その行為をした理事」個人である。管理組合の会計から払うものではなく、あなたの財布から出る。輪番で1年だけ引き受けた役職が、個人の金銭負担に転化しうる
  • 「区分所有者名簿を見せろと請求する権利はあるか」という問いの立て方自体がずれている。48条の2は備置き義務を定めるだけで、33条2項のような閲覧拒否禁止の明文を持たない。勝負は法律ではなく規約に何が書かれているかで決まる。規約に閲覧規定がなければ、まず規約変更の提案から始めるのが実務上の正攻法である
  • 財産目録と決算書(収支報告書)を同じものだと思っている人が多いが、別物である。財産目録は一時点における資産と負債を個別に列挙した一覧で、期間の収支を示す報告書とは作成時点も目的も違う。管理会社が作った収支報告書を綴じているだけでは、1項の義務を果たしたことにならない可能性がある
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対象となる書類48条の2:財産目録と区分所有者名簿
閲覧請求権の明文なし(開示範囲は規約と個別事情に委ねられる)
適用対象管理組合法人のみ
違反の制裁71条:20万円以下の過料(名宛人は理事個人)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輪番で理事長が回ってきた。前任者から段ボール一箱の引継ぎ書類を受け取ったが、収支報告書はあるのに財産目録が見当たらない。今は2月。3月末までに作成しないと、あなたの名前で過料の対象になる。管理会社に「作ってましたよね?」と聞く前に、まず過去3年分の備置きの有無を確認する必要がある
  • もし、購入を検討している中古マンションの管理組合が法人で、財産目録を見せてくれなかったとしたら? 修繕積立金がいくら積み上がっているのか、滞納がいくらあるのかが分からないまま数千万円を払うことになる。重要事項調査報告書に出てこない不良債権は、この目録の中に眠っている
  • 所有者が亡くなり、相続人が名義変更をしないまま2年が過ぎた。管理組合は名簿を更新していない。総会の招集通知は故人宛に届き続ける。招集手続の瑕疵が争われれば、その総会で決めた大規模修繕の決議まで揺らぐ
  • 理事会が管理費滞納者に督促を出したが、宛先は3年前に売却済みの前所有者だった。名簿が更新されていなかったからだ。督促が空振りしている間に、回収可能だった時期を逃す
  • 管理会社の担当者から「名簿の更新はうちがやってますから大丈夫です」と言われた。だが条文が義務を負わせているのは管理組合法人であり、過料の名宛人は理事だ。委託していることと、責任が移転していることは別である

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第48条の2の条文原文は「管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第48条の2は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。