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建物の区分所有等に関する法律 第49条の4(仮理事)

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  1. 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
  2. 2.仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 49 条の 4 は、管理組合法人の理事が欠け、事務の遅滞で損害が生じるおそれがあるとき、裁判所が利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任しなければならないと定める。

Q · マンションの理事が全員いなくなったら、裁判所に理事を選んでもらえるの?

法人登記があれば、利害関係人一人でも申立てできます

区分所有法 49 条の 4 により、管理組合法人の理事が欠け、事務の遅滞によって損害が生ずるおそれがあるときは、裁判所は利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任しなければなりません。「選任することができる」ではなく義務規定であり、要件がそろえば裁判所に断る裁量はありません。申立てができるのは区分所有者に限られず、工事代金を回収できない業者や抵当権者も利害関係人に含まれます。ただし対象は法人登記を済ませた管理組合法人だけで、管轄は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。

解説

輪番で回ってきた理事を全員が辞退し、任期満了とともに理事が一人もいなくなる。管理組合が法人登記をしていれば、その瞬間から法人は手足を失う。銀行口座の名義変更も、修繕工事の契約も、滞納者への訴訟提起も、代表する者がいない以上どこにも進まない。ここで効くのが本条である。あなたが区分所有者なら、たった一人でも地方裁判所に仮理事の選任を申し立てられる。しかも条文は「選任することができる」ではなく「選任しなければならない」と書く。理事が欠けたこと、事務の遅滞で損害が生じるおそれがあること、この二つがそろえば裁判所に断る裁量はない。そして引き金を引けるのは組合員だけではない。工事代金を回収できない業者も、抵当権者も、利害関係人として同じ申立てができる。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 49 条の 4 は、管理組合法人における仮理事の選任を定める規定である。理事が欠け、かつ事務の遅滞により損害を生ずるおそれがある場合に、裁判所は利害関係人又は検察官の請求により仮理事を選任する義務を負い、当該事件は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮理事とは何ですか?

理事が欠けた法人のために裁判所が一時的に選任する、理事の職務を代行する者です。区分所有法 49 条の 4 が根拠で、正規の理事が選任されるまでの暫定的な機関です。

Q2仮理事の選任は誰が申し立てられますか?

利害関係人又は検察官です。区分所有者はもちろん、管理組合法人に工事代金を請求する業者や抵当権者も利害関係人として申立てができます。区分所有者一人でも申立ては可能です。

Q3仮理事の選任はどこの裁判所に申し立てますか?

管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(第 2 項)。マンションの所在地ではない点に注意が必要で、管理会社の住所を登記していると別の県になることがあります。

Q4理事が一人でも残っていれば申立てはできませんか?

条文の「欠けた」は法令や規約が定める員数を欠いた状態を指すと解されており、定員を下回れば射程に入りうるとされています。ただし一名の欠員で足りるかは実務上、解釈が分かれています。

Q5仮理事の選任費用は誰が負担しますか?

非訟事件の手続費用は各自負担が原則で(非訟事件手続法 26 条)、申立人が申立手数料に加え報酬の予納金を求められることが実務上あります。最新の運用は管轄裁判所にご確認ください。

Q6仮理事はいつまで職務を行いますか?

正規の理事が選任されるまでの暫定的な役割です。集会で理事が選ばれれば仮理事の職務は終わります。自治の停止時間を最小に抑える設計になっています。

Q7法人化していない管理組合でも仮理事を選べますか?

選べません。本条の対象は法人登記を済ませた管理組合法人だけです。法人でない場合は区分所有者の五分の一以上で集会を招集し(34 条 5 項)、管理者を選び直すのが本筋です。

Q8仮理事の選任にはどのくらい時間がかかりますか?

申立てから選任まで一定の期間を要するため、着工日や契約期限から逆算して動く必要があります。具体的な所要期間は事案と管轄裁判所の運用によるため、事前確認をおすすめします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのマンション、理事長が辞めちゃったんですけど、これって裁判所に頼めるんですか?

頼めるのは管理組合が法人登記をしている場合に限られる(49条の4第1項)。法人化していなければ本条の対象外で、区分所有者の五分の一以上で集会を招集し(34条5項)、管理者を選び直すのが本筋になる。業界裏話ヒント:法人かどうかは登記事項証明書を一通取れば確定する。管理会社に問い合わせるより早く、理事の氏名まで載るので、誰の名義で止まっているのかが一目で分かる。

Q2仮理事って、結局どこまでできるんですか。勝手に大規模修繕を決められたら困るんですけど

仮理事は理事の職務を代行する立場で、権限の外枠は理事と同じである。共用部分の変更や規約の変更のように集会の決議を要する事項を単独で決めることはできず、日常の事務処理と、決議を得るための集会招集が中心になる。業界裏話ヒント:選任されるのは多くの場合、裁判所の名簿にある弁護士である。報酬水準は事案ごとに幅があるため、申立前に管轄裁判所の運用を確認しておくと、後の総会で紛糾しない(最新の運用状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 理事がいなくなったからこの条文を使おう、という問いの立て方自体がずれていることがある。本条が働くのは法人登記を済ませた管理組合法人だけで、日本のマンション管理組合の多くは法人化しないままの権利能力なき社団である。まず登記の有無を確かめる、それが実際の第一手になる。
  • 裁判所が選ぶのだから費用も公費だろうと考えると足をすくわれる。非訟事件の手続費用は各自負担が原則であり(非訟事件手続法26条)、申立人は申立手数料に加え、選任される者の報酬に充てる予納金を求められることが実務上ある。組合全体のために動いた人が、一時的に立て替える構図になりやすい(最新の運用状況をご確認ください)。
  • 理事が一人でも残っていれば申立てはできないと読まれがちだが、条文の「欠けた」は法令や規約の定める員数を欠いた状態を指すと解されている。定員五名で二名しか残らない場合も射程に入りうる。ただし一名の欠員で足りるかについては、実務上、解釈が分かれている。
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適用対象49 条の 4:法人登記済みの管理組合法人
誰が動かすか利害関係人又は検察官の請求により裁判所が選任
裁判所の裁量要件充足で「選任しなければならない」=裁量なし
地位の性質正規の理事が決まるまでの暫定的な職務代行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 理事長が急死し、副理事長も体調を理由に辞任した。大規模修繕の着工は来月、請負契約書に押す代表者印の持ち主がいないとしたら? 着工が延びれば足場の再手配と資材の値上がりで数百万円が飛ぶ。その損害の見込みこそが本条の第二要件そのものである。申立てから選任まで実務上は数週間かかるので、着工日から逆算して動くしかない。
  • あなたが管理組合法人に外壁工事の代金を請求する側だとする。理事が全員辞めた法人には、督促状の宛先すら存在しない。利害関係人として仮理事の選任を申し立て、請求する相手の代表者を自分の手で作り出してから回収に入る、という順序になる。
  • 駐車場賃貸借の更新期限が迫るなか、申立てを決めたあなたが最後に転ぶのが管轄である。出す先はマンションの所在地ではなく、登記された主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所(第2項)。管理会社の住所を事務所として登記している組合では、この二つが別の県ということが普通に起きる。

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第49条の4(仮理事)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第49条の4の条文原文は「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第49条の4は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第49条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。