前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
要点区分所有法 55 条の 4 は、清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けて損害のおそれがあるときに、裁判所が利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任できると定める。
Q · 管理組合法人が解散したのに誰も清算人にならないとき、どうすればいいですか?
裁判所に申し立てれば清算人を選任してもらえます
建物の区分所有等に関する法律 55 条の 4 により、前条の規定で清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任できます。請求できるのは利害関係人(区分所有者、債権者、未回収の工事代金を持つ施工業者など)と検察官であり、裁判所は職権でも選任できます。申立先は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(56 条の 3)。清算人が選任されて初めて、法人に対する請求や訴訟の相手方が実在する状態になります。
解散した管理組合法人の口座には、たいてい現金が残っている。修繕積立金の残額、保険金、敷地売却代金の一部。ところが理事は全員任期を終えて散り、誰も清算人にならない。法人は登記簿の上では死んでいるのに、その財産を誰も動かせない状態で凍りつく。55条の4は、その凍結を溶かす解錠キーである。清算人になる者がいないとき、または清算人が欠けて損害が生じるおそれがあるとき、裁判所は清算人を選任できる。動かせるのは裁判所の側だけではない。利害関係人、つまり区分所有者、債権者、工事代金を回収できていない業者、その誰もが申立てをできる。検察官も請求でき、裁判所は職権でも選任できる。あなたが債権者なら、これは相手方を法的に作り出す条文でもある。清算人がいない法人には請求も訴訟も届かないが、選任された瞬間、その法人は話の通じる相手に戻る。
建物の区分所有等に関する法律 55 条の 4 は、管理組合法人の清算人の裁判所による選任を定める規定である。前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときに適用され、裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任することができる。清算手続の主体が不在となる空白を補充する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した法人の後始末をする人を裁判所が決める手続です。区分所有法 55 条の 4 が根拠で、清算人になる者がいない場合や清算人が欠けて損害のおそれがある場合に使えます。
建物の全部滅失、専有部分がなくなったとき、集会の決議などが解散事由です(55 条)。地震や火災による全部滅失、建替えや敷地売却の完了が典型的な場面です。
管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(56 条の 3)。マンション所在地の地裁になるのが通常で、申立書と利害関係を示す資料を提出します。
区分所有者だけでなく、法人に対する債権者も含まれます。未回収の大規模修繕工事代金を持つ施工業者、立替金の返還を待つ保証会社も条文上は典型的な申立人です。
できます。55 条の 4 は請求権者として利害関係人と並べて検察官を明記し、さらに裁判所の職権による選任も認めます。申立人が誰も現れない完全な空白にも手が届く設計です。
請求の宛先が存在しないまま消滅時効だけが進みます。権利行使できることを知った時から 5 年、行使できる時から 10 年(民法 166 条)で権利自体が消えるおそれがあります。
条文上の期限はありません。ただし残余財産が区分所有者へ分配された後では回収先がばらけるため、実務上の締切は分配前です。解散の登記を見つけた時点が動くタイミングです。
現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しが職務です(55 条の 6)。債権者に対する一定期間内の債権申出の催告も行います(55 条の 7)。
裁判所が選任した清算人には報酬を与えることができ(56条の5)、その原資として申立人が予納金を納めるのが通例である。事案の規模により数十万円単位を見込む必要がある。業界裏話ヒント:予納金は必ず丸損になるとは限らない。清算すべき財産が十分に残っていれば報酬はそこから支払われ、予納分が戻ることがある。申立て前に残余財産の見込みを添えて裁判所へ相談すると、予納額の目安が具体的に見える。
選任の裁判そのものを争う道は、56条の4の不服申立ての制限により基本的に塞がれている。ただし別ルートがあり、重要な事由があるときは55条の5により解任を請求できる。業界裏話ヒント:不満の中身が人選への好き嫌いなら通らないが、職務の放置や利益相反であれば解任事由になりうる。加えて、56条の2の裁判所による監督権限の発動を促す上申という搦め手もある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が清算人になるか | 55 条の 4:裁判所が選任した者 | — |
| 発動要件 | 前条により清算人となる者がない、又は清算人が欠けて損害のおそれ | — |
| 動かせる人 | 利害関係人・検察官の請求、又は裁判所の職権 | — |
| 機能の向き | 空白を埋める(人を入れる) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。