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建物の区分所有等に関する法律 第55条の4(裁判所による清算人の選任)

クイックジャンプ

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 55 条の 4 は、清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けて損害のおそれがあるときに、裁判所が利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任できると定める。

Q · 管理組合法人が解散したのに誰も清算人にならないとき、どうすればいいですか?

裁判所に申し立てれば清算人を選任してもらえます

建物の区分所有等に関する法律 55 条の 4 により、前条の規定で清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任できます。請求できるのは利害関係人(区分所有者、債権者、未回収の工事代金を持つ施工業者など)と検察官であり、裁判所は職権でも選任できます。申立先は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(56 条の 3)。清算人が選任されて初めて、法人に対する請求や訴訟の相手方が実在する状態になります。

解説

解散した管理組合法人の口座には、たいてい現金が残っている。修繕積立金の残額、保険金、敷地売却代金の一部。ところが理事は全員任期を終えて散り、誰も清算人にならない。法人は登記簿の上では死んでいるのに、その財産を誰も動かせない状態で凍りつく。55条の4は、その凍結を溶かす解錠キーである。清算人になる者がいないとき、または清算人が欠けて損害が生じるおそれがあるとき、裁判所は清算人を選任できる。動かせるのは裁判所の側だけではない。利害関係人、つまり区分所有者、債権者、工事代金を回収できていない業者、その誰もが申立てをできる。検察官も請求でき、裁判所は職権でも選任できる。あなたが債権者なら、これは相手方を法的に作り出す条文でもある。清算人がいない法人には請求も訴訟も届かないが、選任された瞬間、その法人は話の通じる相手に戻る。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 55 条の 4 は、管理組合法人の清算人の裁判所による選任を定める規定である。前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときに適用され、裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任することができる。清算手続の主体が不在となる空白を補充する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の選任とは何ですか?

解散した法人の後始末をする人を裁判所が決める手続です。区分所有法 55 条の 4 が根拠で、清算人になる者がいない場合や清算人が欠けて損害のおそれがある場合に使えます。

Q2管理組合法人が解散するのはどんなときですか?

建物の全部滅失、専有部分がなくなったとき、集会の決議などが解散事由です(55 条)。地震や火災による全部滅失、建替えや敷地売却の完了が典型的な場面です。

Q3清算人選任はどこの裁判所に申し立てますか?

管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(56 条の 3)。マンション所在地の地裁になるのが通常で、申立書と利害関係を示す資料を提出します。

Q4利害関係人には誰が含まれますか?

区分所有者だけでなく、法人に対する債権者も含まれます。未回収の大規模修繕工事代金を持つ施工業者、立替金の返還を待つ保証会社も条文上は典型的な申立人です。

Q5検察官も清算人選任を請求できますか?

できます。55 条の 4 は請求権者として利害関係人と並べて検察官を明記し、さらに裁判所の職権による選任も認めます。申立人が誰も現れない完全な空白にも手が届く設計です。

Q6清算人がいないと債権はどうなりますか?

請求の宛先が存在しないまま消滅時効だけが進みます。権利行使できることを知った時から 5 年、行使できる時から 10 年(民法 166 条)で権利自体が消えるおそれがあります。

Q7清算人選任の申立てに期限はありますか?

条文上の期限はありません。ただし残余財産が区分所有者へ分配された後では回収先がばらけるため、実務上の締切は分配前です。解散の登記を見つけた時点が動くタイミングです。

Q8選任された清算人は何をしますか?

現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しが職務です(55 条の 6)。債権者に対する一定期間内の債権申出の催告も行います(55 条の 7)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人って、結局こっちがお金を払って選んでもらう感じですか?

裁判所が選任した清算人には報酬を与えることができ(56条の5)、その原資として申立人が予納金を納めるのが通例である。事案の規模により数十万円単位を見込む必要がある。業界裏話ヒント:予納金は必ず丸損になるとは限らない。清算すべき財産が十分に残っていれば報酬はそこから支払われ、予納分が戻ることがある。申立て前に残余財産の見込みを添えて裁判所へ相談すると、予納額の目安が具体的に見える。

Q2裁判所が選んだ清算人が気に入らなかったら、変えてもらえますか?

選任の裁判そのものを争う道は、56条の4の不服申立ての制限により基本的に塞がれている。ただし別ルートがあり、重要な事由があるときは55条の5により解任を請求できる。業界裏話ヒント:不満の中身が人選への好き嫌いなら通らないが、職務の放置や利益相反であれば解任事由になりうる。加えて、56条の2の裁判所による監督権限の発動を促す上申という搦め手もある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 清算人がいないと不便だ、という程度の認識で止まっている人が多い。深刻度が違う。清算人不在の間も、管理組合法人に対して持っている債権の消滅時効は進む。受け取る側の人間が存在しないまま年月が過ぎれば、権利そのものが消える。不在は待ってくれる状態ではなく、削られ続ける状態である
  • 「誰かが清算人を引き受けてくれるまで待つしかない」という問いの立て方自体が誤っている。55条の4は待つための制度ではなく、外から人を入れるための制度である。前条で清算人が定まらないことが確認できた時点で、申立ての要件はすでに満たされている
  • 利害関係人という言葉から区分所有者だけを思い浮かべがちだが、法律の側から見れば、未回収の工事代金を抱えた業者も、立替金の返還を待つ保証会社も同じ椅子に座る。自分は部外者だから申し立てられないと思い込んでいるその立場が、条文上は最も典型的な申立人であることがある
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誰が清算人になるか55 条の 4:裁判所が選任した者
発動要件前条により清算人となる者がない、又は清算人が欠けて損害のおそれ
動かせる人利害関係人・検察官の請求、又は裁判所の職権
機能の向き空白を埋める(人を入れる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 管理組合法人が解散したのに、理事が全員辞めて誰も清算人にならなかったら、口座に残った修繕積立金はどうなるのか。答えは、誰も引き出せないまま凍る。あなたが未払いの大規模修繕工事代金を抱えた施工業者なら、請求書を送る宛先すら存在しない。その間も債権の消滅時効だけは止まらずに進み、残り時間は静かに削られていく
  • 敷地売却で解散した後、選任されていた清算人が急死した。分配前の代金は口座に残ったままである。「清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき」とは、まさにこの状態を指す
  • 元理事長のあなたのもとに、裁判所から清算人選任の申立てがあったという通知が届く。役は降りたつもりでいたが、前条の建て付けでは理事が清算人になるのが原則である。辞任が正式に整理されているのか、規約と解散時の議事録を今夜のうちに確認することになる。放置すれば、後で損害拡大の責任を問われる側に回る

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第55条の4(裁判所による清算人の選任)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第55条の4の条文原文は「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第55条の4は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第55条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。