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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

建物の区分所有等に関する法律 第55条の6(清算人の職務及び権限)

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  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
  2. 現務の結了
  3. 債権の取立て及び債務の弁済
  4. 残余財産の引渡し
  5. 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 55 条の 6 は、管理組合法人の清算人の職務を現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの三つに限定する。清算目的外の新規工事の発注は権限の外にある。

Q · 解散した管理組合の清算人は、残った修繕積立金で新しい工事を発注できますか?

できません。職務は条文が挙げた三つに限られます

区分所有法 55 条の 6 第 1 項は、清算人の職務を現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つに限定列挙しています。第 2 項は必要な一切の行為を認めますが、それは三つの職務を行うための手段にすぎません。清算中の管理組合法人は清算の目的の範囲内でのみ存続するため(同法 55 条の 2)、新規の大規模修繕を発注する行為は権限の外にあります。重要な事由があるときは、利害関係人が裁判所に清算人の解任を請求できます(同法 55 条の 5)。

解説

建替え決議が可決され、管理組合法人が解散した瞬間、理事という肩書きはこの世から消える。代わりに現れるのが清算人だ。そして清算人にできるのは、この条文が挙げた三つしかない。未完了の事務を終わらせる、債権を取り立てて債務を払う、残った財産を引き渡す。それだけである。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。一つ目、三号の言葉は「分配」ではなく「引渡し」である。区分所有法 55 条の 9 により、残余財産は規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合で自動的に各区分所有者へ帰属する。清算人は、すでにあなたのものになった財産を手渡す係にすぎない。二つ目、二号が三号より前に置かれているのは単なる並び順ではなく、順序の宣言だ。債権者への弁済が終わるまで、あなたの手元には一円も来ない。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 55 条の 6 は、解散した管理組合法人の清算人の職務を定める規定である。第 1 項は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つを限定列挙し、第 2 項はこれらを行うために必要な一切の行為をする権限を認める。清算法人の能力が清算の目的の範囲内に限られること(同法 55 条の 2)を前提とする職務規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の職務とは何ですか?

区分所有法 55 条の 6 が挙げる三つ、すなわち現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しです。これ以外の行為は清算目的の範囲を外れます。

Q2解散後の残余財産は誰にどの割合で帰属しますか?

規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者に帰属します(区分所有法 55 条の 9)。清算人はすでに帰属した財産を引き渡す立場です。

Q3債権申出の公告はいつまでにするの?

清算人は就職の日から 2 か月以内に、少なくとも 3 回の公告で債権の申出を催告します。申出期間は 2 か月を下ることができません(区分所有法 55 条の 7)。

Q4清算人を解任する方法は?

重要な事由があるときは、利害関係人または集会の決議により、裁判所に清算人の解任を請求できます(区分所有法 55 条の 5)。区分所有者も債権者も利害関係人になり得ます。

Q5滞納管理費は清算中でも取り立てられる?

取立ては 1 項 2 号の職務ですが、権利を行使できると知った時から 5 年で消滅時効にかかり(民法 166 条 1 項 1 号)、援用されれば回収できません。時効管理が先決です。

Q6清算人に報酬は出ますか?

区分所有法に報酬の定めはありません。集会の決議や規約で定めなければ無償で善管注意義務だけを負う立場になり得るため、就任前に取り決めるのが実務です。

Q7清算結了の登記は必要ですか?

管理組合法人は登記される法人であり、解散・清算人・清算結了について組合等登記令に基づく登記手続が必要です。具体的な書式は法務局へご確認ください。

Q8清算人が三つの職務の外で契約したら無効ですか?

清算法人は清算の目的の範囲内でのみ存続するため(55 条の 2)、目的外の行為は法人の能力の外として効力を争えます。同時に解任事由にもなり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散したのに積立金が 5,000 万円残っています。すぐ返してもらえないんですか?

順番があります。1 項は現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しの順で職務を並べており、55 条の 7 の債権申出期間(2 か月以上)が終わるまで引渡しは事実上動きません。業界裏話ヒント:清算人が住民に急かされて先に配ってしまうと、後から現れた債権者に弁済できず、清算人個人が責任を問われます。急がせる側にもリスクがあると理解している住民は、清算人の信頼を得やすい

Q2清算人って理事がそのままやるものなんですか。外部の人に頼めますか?

原則は理事が清算人になりますが、規約に別段の定めがあるとき、または集会で他の者を選任したときは別です(55 条の 3)。清算人がいない場合は裁判所が選任します(55 条の 4)。業界裏話ヒント:滞納者や工事業者と関係の近い元理事が清算人になると、1 項 2 号の取立てが目に見えて甘くなります。実務では、解散決議と同じ集会で弁護士など第三者を清算人に選任する議案を一緒に通しておくのが安全策

Q3清算人が「最後に外壁だけ直しておく」と言い出しました。止められますか?

止められる余地が大きいです。清算中の管理組合法人は清算の目的の範囲内でのみ存続するとされ(55 条の 2)、本条 1 項の三つの職務と、2 項のそれを行うために必要な行為が権限の外枠になります。清算と無関係な新規工事はこの枠外です。業界裏話ヒント:重要な事由があるときは、利害関係人が裁判所に清算人の解任を請求できます(55 条の 5)。まず内容証明で権限の範囲を指摘し、それでも進むなら解任請求へ、という二段構えが実務の型

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算人はどこまで積立金を使えるのか」という問いの立て方自体が間違っている。使える範囲が広いか狭いかの問題ではなく、55 条の 2 により清算中の管理組合法人は清算の目的の範囲内でのみ存続するとされている。つまり法人の能力そのものが縮んでいる。新規の大規模修繕を発注するといった清算目的外の行為は、権限踰越ではなく、そもそも法人の能力の外にある
  • 「債権の取立ても清算人の職務だ」というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その職務が万能ではないという深刻さだ。清算人が就任した時点で滞納管理費の消滅時効が完成していれば、職務として取り立てようとしても相手に時効を援用された瞬間に終わる。取れなくなった分は、そのままあなたの残余財産の目減りになる
  • あなたから見れば、修繕積立金は毎月自分の口座から引き落とされてきた自分の金である。法律から見れば、それは管理組合法人という別人格の財産であり、解散後はまず債権者の引当てになる。この落差を知らないまま「早く返して」と清算人を急かすと、債権申出期間の途中で引渡しを受けてしまい、後から現れた債権者との紛争にあなた自身が巻き込まれる
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規律する対象55 条の 6:清算人が何をできるか(職務の三類型)
働くタイミング清算期間を通じて、就任から清算結了まで
区分所有者への影響弁済が終わるまで残余財産の引渡しは動かない(2 号が 3 号の前)
違反したときの争い方権限外行為として効力を争い、55 条の 5 で解任請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、建替え決議の後に滞納管理費が 300 万円残っていたとしたら? 清算人はそれを取り立てる職務を負う(1 項 2 号)。だが権利を行使できると知った時から 5 年が過ぎた分は、民法 166 条 1 項 1 号の消滅時効を援用されれば清算人でも回収できない。時効完成まであと数か月という滞納があるなら、清算人就任の初日に内容証明で催告を打つかどうかで、その 300 万円が生きるか消えるかが決まる
  • 元理事長のあなたが、解散と同時に清算人になった(55 条の 3、原則として理事が清算人になる)。管理会社から「解散したので契約はここまでですね」と言われるが、現務の結了(1 項 1 号)が済むまで、最後の精算と各戸への通知はあなたの仕事として残る。報酬の取り決めをしないまま引き受ければ、無償で善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)だけを負う立場になる
  • 敷地売却が成立し、代金が組合の口座に入った。この金は清算人の手を通って各区分所有者へ渡る。ただし業者への未払金や借入金の弁済が先だ(1 項 2 号が 3 号より前にある理由がここにある)
  • あなたが外壁工事の請負業者で、未払金 200 万円を残したまま管理組合法人が解散した。相手が消えたわけではない。清算人は債務の弁済という職務を負っており、55 条の 7 の債権申出の公告に応じて申し出れば弁済を受けられる。ただし 2 か月以上とされる申出期間を逃すと、55 条の 8 により、まだ引き渡されていない財産にしか請求できなくなる

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第55条の6(清算人の職務及び権限)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第55条の6の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第55条の6は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第55条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。