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建物の区分所有等に関する法律 第55条の7(債権の申出の催告等)

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  1. 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
  3. 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法55条の7は、管理組合法人の清算人に就職の日から二月以内に官報で三回以上公告し、二月以上の債権申出期間を設ける義務を課す。期間内に申し出ない債権者は清算から除斥される。

Q · 解散した管理組合法人に未払代金があるとき、いつまでに何をすればいいの?

官報公告の申出期間内に書面で債権を申し出る必要があります

区分所有法55条の7により、清算人は就職の日から二月以内に、少なくとも三回の官報公告で、二月を下らない期間内に債権を申し出るよう催告しなければなりません。公告には、期間内に申し出なければ清算から除斥される旨を付記します。ただし帳簿や契約書から把握できる「知れている債権者」は除斥できず、清算人は各別に催告する義務を負います(第3項)。除斥された債権者は、まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産にしか請求できません(第55条の8)。

解説

マンションの管理組合法人が解散すると、待っているのは会社の清算とほとんど同じ手続である。清算人は就職の日から二か月以内に、官報で最低三回の公告を打ち、債権者に対し二か月以上の期間内に債権を申し出よと催告しなければならない。公告には「申し出なければ清算から除斥される」と必ず書き添える義務がある。除斥されると何が起きるか。修繕工事の未払代金も、共用部分の事故による損害賠償請求権も、まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産にしか手が届かなくなる(第55条の8)。分配が済んだ後なら、事実上ゼロである。ただし、帳簿や過去の請求書から清算人が把握できる「知れている債権者」は除斥できず、しかも各別に催告を受ける権利がある。債権者にとっての生命線は、官報を読むことではない。管理組合の記録に自分の名前が残っているかどうかである。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律第55条の7は、管理組合法人の清算における債権申出の催告手続を定める規定である。清算人は就職の日から二月以内に官報で三回以上公告し、二月を下らない申出期間を定める。期間内に申し出のない債権者は清算から除斥されるが、知れている債権者は除斥されず、各別の催告を受ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人が解散したら債権はいつまでに申し出る?

清算人が官報公告で定めた期間内です。その期間は二月を下ることができません(区分所有法55条の7第1項)。公告自体も清算人就職の日から二月以内に行われます。

Q2清算人の公告は何回必要?

少なくとも三回、官報に掲載して行う必要があります(同条第1項・第4項)。一回で済ませた場合は手続のやり直しとなり、過料の対象にもなり得ます。

Q3知れている債権者とは?

清算人が会計帳簿や契約書から通常たどり着ける債権者を指します。知れている債権者は除斥できず、各別の催告を受ける権利があります(同条第1項ただし書・第3項)。

Q4清算から除斥されるとどうなる?

まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます(第55条の8)。分配が終わった後は、事実上回収できなくなります。

Q5マンションの管理組合法人はどんな場合に解散する?

建物の全部滅失、専有部分が存在しなくなったこと、集会の決議などが解散事由です(区分所有法55条1項)。解散すると清算手続が開始します。

Q6清算人が公告を怠るとどうなる?

手続をやり直す必要が生じるほか、過料の制裁対象となり得ます。各別催告を欠いたまま分配すると、清算人個人の責任問題に発展します。

Q7管理組合法人の清算はどのくらいかかる?

公告は就職の日から二月以内、申出期間は二月以上なので、最短でも約四か月かかります。債権調査や財産の換価が必要ならさらに長期化します。

Q8解散した管理組合法人への未払代金は回収できる?

申出期間内に書面で債権を申し出れば弁済の対象になります。期間経過後でも、まだ引き渡されていない残余財産があれば請求できます(第55条の8)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報なんて誰も見てないですよね。それでも公告に意味あるんですか?

意味はあるが、制度も官報だけを信用してはいない。だから第3項が清算人に知れている債権者への各別催告を義務づけ、第1項ただし書が知れている債権者の除斥を禁じている。官報公告が効くのは、清算人が把握しようのなかった債権者に対してである。業界裏話ヒント:「知れている」かどうかは清算人の主観ではなく、帳簿や契約書から通常たどり着けるかで判断されるのが実務の相場である。請求書が一通でも管理組合に届いていれば、知らなかったという言い分は通りにくい

Q2分配を受け取ったあとに債権者が出てきたら、返さないといけないんですか?

清算から除斥された債権者は、まだ引き渡されていない残余財産にしか請求できない(第55条の8)ため、受領済みの分配金を遡って返す必要は原則ない。もっとも、知れている債権者への各別催告を欠いた場合の処理は、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:この争いは区分所有者ではなく清算人に向かうのが通例である。分配前に催告記録一式を保存した清算人と、していない清算人とでは、同じ事案でも結末が正反対になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「官報を定期的にチェックしていれば大丈夫か」という問いの立て方そのものが、実務からずれている。官報の法人公告欄を毎日追う中小事業者はまず存在せず、制度もそれを前提にしていない。だからこそ第3項が「知れている債権者には各別に催告せよ」と命じている。確認すべきは官報ではなく、取引先の管理組合の帳簿に自分の債権が載っているかである
  • 二か月という数字は知っていても、それがどこから数え始まるかを取り違えている人が多い。起算点は解散の日でも総会決議の日でもない。清算人が就職した日から二か月以内に公告を打ち、その公告に書く申出期間が二か月以上、という二段構えである。合計すれば、最短でも約四か月は清算が終わらない
  • 区分所有者から見れば、解散は「積立金の残りが戻ってくる日」である。法律から見れば、解散は「債権者への弁済が終わるまで残余財産に触れてはならない期間の始まり」である。この落差を掴んでいない清算人が先に分配してしまい、後から現れた債権者との板挟みになる
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規律する場面第55条の7:期間内に申し出させるための公告・催告
時間軸清算人就職の日から二月以内に公告、申出期間は二月以上
債権者の立場期間内に申し出れば通常の弁済の列に並べる
清算人のリスク公告回数・期間不足、各別催告漏れ(第3項違反)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大規模地震で建物が全部滅失し、管理組合法人が解散したとしたら、去年の大規模修繕の残代金 800 万円はどうなる? 清算人の就職から公告まで二か月、申出期間がさらに二か月。工務店に残された窓は、最長でも四か月しかない。官報の法人公告欄を毎日確認している中小の工務店は、まず存在しない
  • 清算人に選ばれた元理事長のあなた。公告を一回しか出さず、申出期間も一か月と書いた。この瞬間、手続はやり直しになり、第71条の過料の対象にもなる
  • 解散決議に賛成した区分所有者として、積立金の残りがいつ戻るかだけを気にしている。だが清算人が知れている債権者への各別催告を怠っていれば、分配のあとで債権者が現れる。矛先はあなたではなく、催告記録を残さなかった清算人個人に向かう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第55条の7(債権の申出の催告等)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第55条の7の条文原文は「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第55条の7は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第55条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。