要点区分所有法55条の7は、管理組合法人の清算人に就職の日から二月以内に官報で三回以上公告し、二月以上の債権申出期間を設ける義務を課す。期間内に申し出ない債権者は清算から除斥される。
Q · 解散した管理組合法人に未払代金があるとき、いつまでに何をすればいいの?
官報公告の申出期間内に書面で債権を申し出る必要があります
区分所有法55条の7により、清算人は就職の日から二月以内に、少なくとも三回の官報公告で、二月を下らない期間内に債権を申し出るよう催告しなければなりません。公告には、期間内に申し出なければ清算から除斥される旨を付記します。ただし帳簿や契約書から把握できる「知れている債権者」は除斥できず、清算人は各別に催告する義務を負います(第3項)。除斥された債権者は、まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産にしか請求できません(第55条の8)。
マンションの管理組合法人が解散すると、待っているのは会社の清算とほとんど同じ手続である。清算人は就職の日から二か月以内に、官報で最低三回の公告を打ち、債権者に対し二か月以上の期間内に債権を申し出よと催告しなければならない。公告には「申し出なければ清算から除斥される」と必ず書き添える義務がある。除斥されると何が起きるか。修繕工事の未払代金も、共用部分の事故による損害賠償請求権も、まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産にしか手が届かなくなる(第55条の8)。分配が済んだ後なら、事実上ゼロである。ただし、帳簿や過去の請求書から清算人が把握できる「知れている債権者」は除斥できず、しかも各別に催告を受ける権利がある。債権者にとっての生命線は、官報を読むことではない。管理組合の記録に自分の名前が残っているかどうかである。
建物の区分所有等に関する法律第55条の7は、管理組合法人の清算における債権申出の催告手続を定める規定である。清算人は就職の日から二月以内に官報で三回以上公告し、二月を下らない申出期間を定める。期間内に申し出のない債権者は清算から除斥されるが、知れている債権者は除斥されず、各別の催告を受ける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
清算人が官報公告で定めた期間内です。その期間は二月を下ることができません(区分所有法55条の7第1項)。公告自体も清算人就職の日から二月以内に行われます。
少なくとも三回、官報に掲載して行う必要があります(同条第1項・第4項)。一回で済ませた場合は手続のやり直しとなり、過料の対象にもなり得ます。
清算人が会計帳簿や契約書から通常たどり着ける債権者を指します。知れている債権者は除斥できず、各別の催告を受ける権利があります(同条第1項ただし書・第3項)。
まだ区分所有者に引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます(第55条の8)。分配が終わった後は、事実上回収できなくなります。
建物の全部滅失、専有部分が存在しなくなったこと、集会の決議などが解散事由です(区分所有法55条1項)。解散すると清算手続が開始します。
手続をやり直す必要が生じるほか、過料の制裁対象となり得ます。各別催告を欠いたまま分配すると、清算人個人の責任問題に発展します。
公告は就職の日から二月以内、申出期間は二月以上なので、最短でも約四か月かかります。債権調査や財産の換価が必要ならさらに長期化します。
申出期間内に書面で債権を申し出れば弁済の対象になります。期間経過後でも、まだ引き渡されていない残余財産があれば請求できます(第55条の8)。
意味はあるが、制度も官報だけを信用してはいない。だから第3項が清算人に知れている債権者への各別催告を義務づけ、第1項ただし書が知れている債権者の除斥を禁じている。官報公告が効くのは、清算人が把握しようのなかった債権者に対してである。業界裏話ヒント:「知れている」かどうかは清算人の主観ではなく、帳簿や契約書から通常たどり着けるかで判断されるのが実務の相場である。請求書が一通でも管理組合に届いていれば、知らなかったという言い分は通りにくい
清算から除斥された債権者は、まだ引き渡されていない残余財産にしか請求できない(第55条の8)ため、受領済みの分配金を遡って返す必要は原則ない。もっとも、知れている債権者への各別催告を欠いた場合の処理は、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:この争いは区分所有者ではなく清算人に向かうのが通例である。分配前に催告記録一式を保存した清算人と、していない清算人とでは、同じ事案でも結末が正反対になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第55条の7:期間内に申し出させるための公告・催告 | — |
| 時間軸 | 清算人就職の日から二月以内に公告、申出期間は二月以上 | — |
| 債権者の立場 | 期間内に申し出れば通常の弁済の列に並べる | — |
| 清算人のリスク | 公告回数・期間不足、各別催告漏れ(第3項違反) | — |
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