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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

建物の区分所有等に関する法律 第16条(一部共用部分の管理)

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一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 16 条は、一部共用部分の管理のうち、全員の利害に関係するものと 31 条 2 項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他はこれを共用すべき区分所有者のみで行うと定める。

Q · 住居棟だけが使うエレベーターの改修費、1 階の店舗オーナーも払うんですか?

全員の利害に関係せず規約の定めもなければ、払う義務はない

区分所有法 16 条は、一部共用部分の管理を二つに分けます。区分所有者全員の利害に関係するもの、および 31 条 2 項の規約に定めがあるものは全員で管理し、それ以外はこれを共用すべき区分所有者のみで管理します。管理権限が一部の区分所有者に帰属すれば、費用負担も 19 条によりその共用者の持分に従い、決議に参加する権利も負担する義務も全員には及びません。まず確かめるべきは金額ではなく、その設備が誰の一部共用部分かです。

解説

マンションの管理費と修繕積立金は全戸が同じ財布に入れるもの、そう思っているなら区分所有法 16 条がその前提を崩す。1 階が店舗、2 階以上が住居という複合用途型の建物や、複数棟が一つの敷地に建つ団地型では、住居側だけが使う階段やエレベーター、店舗街だけが使う共同トイレのような「一部共用部分」が生まれる。16 条はその管理権限を二つに割る。区分所有者全員の利害に関係するもの(躯体、外壁、防火区画のように建物全体の安全に直結するもの)と、31 条 2 項の規約に定めがあるものは全員で。それ以外は、それを共用すべき区分所有者だけで行う。つまりあなたが一度も使わない設備の改修について、決議に参加する権利も、費用を負担する義務も、そもそも存在しない場合がある。総会の議案書を見て「なぜ自分が」と感じたとき、確かめるべきは金額ではなく、その設備が誰の一部共用部分かである。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 16 条は、一部共用部分の管理主体を定める規定である。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は同法 31 条 2 項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。管理権限の帰属は、同法 19 条の費用負担と利益収取の範囲を画する前提となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部共用部分とは?

一部の区分所有者のみの共用に供される共用部分です。住居棟専用の階段や店舗街専用のトイレなどが典型で、区分所有法 11 条 1 項ただし書により構造上これを共用すべき区分所有者の共有に属します。

Q2一部共用部分の管理は誰が行う?

区分所有法 16 条により、全員の利害に関係するものと 31 条 2 項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、それ以外はこれを共用すべき区分所有者のみで行います。

Q3一部管理組合とは何ですか?

一部共用部分を共用すべき区分所有者が構成する団体の通称です。区分所有法 3 条後段により法律上当然に成立し、設立手続や登記は不要です。

Q4複合用途型マンションの管理費はどう分ける?

16 条で管理主体を切り分けたうえで、19 条により各共用部分の共用者が持分に応じて負担します。国土交通省の標準管理規約(複合用途型)は全体・住宅・店舗の三会計を想定しています。

Q5一部共用部分は規約に書かないと成立しない?

成立します。11 条 1 項ただし書により構造上当然に定まり、規約は成立要件ではありません。規約は全員共有に変えるなど別段の定めを置くためのものです。

Q6一部共用部分を全体管理にできる?

31 条 2 項の規約で全員管理にできますが、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者、又はその議決権の 4 分の 1 超が反対すると設定・変更・廃止ができません。

Q7使わない設備の決議に参加できる?

全員の利害に関係せず規約の定めもない一部共用部分の管理事項なら、決議主体はその共用者に限られ、共用しない区分所有者には議決権も費用負担も及びません。

Q8区分所有法 16 条と 19 条の関係は?

16 条が管理権限の帰属を決め、19 条がその帰属に従って費用負担と利益収取を配分します。順序は管理主体が先、金額の按分は後です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは 1 階が店舗なんですけど、店舗前の通路の修繕費も住民が払うんですか?

その通路が構造上店舗側の区分所有者のみの共用に供され、かつ建物全体の安全に直結しないなら、16 条により店舗側だけで管理し、費用も 19 条で共用者のみが負担する。規約に全員管理の定めがあれば別である。業界裏話ヒント:複合用途型では国土交通省のマンション標準管理規約(複合用途型)が全体・住宅・店舗の三会計を想定している。自分の規約が単棟型のひな形の流用だと、その区分自体が存在せず、争いの種が埋まったままになっている

Q2一部共用部分って、規約に書いてなければ存在しないんですか?

書いていなくても存在する。11 条 1 項ただし書により、一部共用部分は構造上それを共用すべき区分所有者の共有に属すると法律上定まっており、規約の記載は成立要件ではない。規約は全員共有に変えるなど別段の定めを置くためのものである。業界裏話ヒント:古い分譲マンションほど規約が沈黙しており、そこでは 16 条後段が生のまま効く。長年の全戸按分の慣行が、一度争われた途端に法的根拠を失う

Q3店舗だけの管理組合をわざわざ作らないといけないんですか?

作る作らないの選択ではなく、3 条後段により、一部共用部分を共用すべき区分所有者は当然にその管理を行う団体を構成している。規約で全体管理に一元化すれば実際の活動は不要になるだけである。業界裏話ヒント:登記も届出も不要なため、大半は誰にも意識されないまま眠っている。大規模修繕で初めて可視化され、そのとき過去十数年分の会計処理の適否がまとめて問題になる

Q4規約を変えて全部まとめて管理したいのですが、多数決で通せますか?

31 条 1 項の規約変更は区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上が必要だが、一部共用部分には同条 2 項の特則がある。全員の利害に関係しない事項を全員の規約で定める場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者、またはその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対すれば成立しない。業界裏話ヒント:全体では圧倒的多数でも、店舗側の少数が結束するだけで止まる。この拒否権の存在を知っているかどうかが、交渉のてこの位置を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 一部共用部分という言葉は聞いたことがあっても、それが「別の団体」を生むところまでは知られていない。3 条後段により、一部共用部分を共用すべき区分所有者は、その管理を行うための団体を法律上当然に構成する。規約で全体管理に一元化していない限り、あなたのマンションには法律上二つ以上の団体が同時に存在し、決議も会計も別建てになりうる
  • 「一部共用部分の費用は全員で割るべきか、一部で割るべきか」という問いの立て方自体がずれている。16 条が先に決めるのは費用ではなく管理権限であり、費用負担(19 条)は管理権限の帰属に従属する。先に決着させるべきは「誰が管理するか」であって、金額の按分はその後にしか論じられない
  • 規約に書きさえすれば何でも全員管理にできると思われているが、31 条 2 項は逆向きの防波堤を置いている。全員の利害に関係しない一部共用部分の事項を区分所有者全員の規約で定める場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の 4 分の 1 を超える者、またはその議決権の 4 分の 1 を超える議決権を有する者が反対すると、設定も変更も廃止もできない
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規律する対象16 条:一部共用部分の管理主体(誰が管理するか)
判断の順序共有帰属を前提に管理権限を決める第二段階
全員管理へ移す方法全員の利害に関係する事項、又は 31 条 2 項の規約の定め
少数派の防御31 条 2 項の 4 分の 1 超の反対で規約化を阻止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住居棟にしかないエレベーターが 30 年目で更新時期を迎え、見積りは 1,200 万円。1 階のテナントオーナーは一度も乗ったことがないのに、専有面積の持分割合で請求書が回ってきた。なぜ払う義務があるのか、そもそも本当にあるのか。この問いの答えは規約ではなく、まず 16 条の切り分けから出る
  • 西棟の外階段が朽ちた。使うのは西棟の 12 戸だけである。工事決議に東棟の賛成票が要らない可能性がある
  • あなたが理事長で、店舗前の共用通路の防犯カメラ更新を来週の総会にかける。住居側の区分所有者から「それは店舗だけの話だ」と書面で抗議が届いた。総会まで残り 6 日。議案を分割するか一本で押し切るか、ここで判断を誤ると、可決しても決議無効の火種を数年抱え込む
  • 友人が中古マンションの購入を決める直前に相談してきた。重要事項説明書の管理組合欄に「一部管理組合あり」と一行だけある。仲介業者は「形式的なものです」と流したが、修繕積立金が棟別会計になっているなら、その棟の積立不足はその棟の所有者だけが被る
  • 大規模修繕の総会が終わったあと、店舗区画の所有者だけが集められ、追加で一戸あたり 80 万円の負担を求められた。全体総会では説明がなかった費目である。16 条後段で管理主体が分かれている以上、決議の場も別だったという説明が返ってくる

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第16条(一部共用部分の管理)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第16条の条文原文は「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第16条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。