激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
- 甚
- 2.前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
- 3.国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
この条文の基本情報
公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助とは何ですか?
定義公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条に定められた規定で、「甚 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条の条文原文は「甚 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/16