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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第17条(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)

  1. 国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
  3. 3.私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により国が補助する場合について準用する。

この条文の基本情報

私立学校施設災害復旧事業に対する補助とは何ですか?

定義私立学校施設災害復旧事業に対する補助とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条に定められた規定で、「国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の条文原文は「国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第16条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/17

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