激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第18条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条の条文原文は「削除」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/18