激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第19条(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九条又は第六十一条第三項の規定を適用する。
この条文の基本情報
市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例とは何ですか?
定義市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条に定められた規定で、「特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条の条文原文は「特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第18条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/19