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激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第20条(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)

  1. 特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
  2. 2.前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
  3. 3.前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第一項の規定は、適用しない。
  4. 4.甚
  5. 5.甚

この条文の基本情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例とは何ですか?

定義母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条に定められた規定で、「特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条の条文原文は「特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。」で始まります。
  3. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
  4. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
  5. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第19条です。
  7. 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150
  • 本サイト収録激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/20

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