激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第21条(水防資材費の補助の特例)
激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
この条文の基本情報
水防資材費の補助の特例とは何ですか?
定義水防資材費の補助の特例とは、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条に定められた規定で、「激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条(水防資材費の補助の特例)は、日本の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に含まれる条文です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条の条文原文は「激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資…」で始まります。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条は第五章 その他の特別の財政援助及び助成に置かれています。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の公布日は昭和37年9月6日です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条の前の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条です。
- 激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第21条の次の条は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000150 - 本サイト収録
激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000150/21