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普通交付税に関する省令 第14条(寒冷補正に用いる地域区分)

  1. 法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。)
  3. 二寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域

この条文の基本情報

寒冷補正に用いる地域区分とは何ですか?

定義寒冷補正に用いる地域区分とは、普通交付税に関する省令第14条に定められた規定で、「法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第14条(寒冷補正に用いる地域区分)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第14条の条文原文は「法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第14条は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第14条の前の条は普通交付税に関する省令第13条です。
  7. 普通交付税に関する省令第14条の次の条は普通交付税に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/14

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