普通交付税に関する省令 第41条(市町村交付金の基準額の算定方法)
- 市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
- 一(一)から(六)までに定める額の合算額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
- 一交付金法第二条第一項第一号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 二交付金法第二条第一項第二号の固定資産(同条第四項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第七条、第八条、第九条第二項(交付金法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 三交付金法第二条第一項第三号の国有林野に係る土地(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 四交付金法第二条第一項第四号の固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条、第九条第二項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)又は第十条第一項若しくは第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、同法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 五交付金法第二条第一項第五号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第二十条に規定する多目的ダムを含む。ただし、(四)に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 六交付金法第二条第一項第六号の固定資産(同条第三項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
- 二前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の四月一日以後において前号(一)から(六)までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
この条文の基本情報
市町村交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義市町村交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第41条に定められた規定で、「市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第41条(市町村交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第41条の条文原文は「市町村交付金の基準額は、第一号及び第二号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第41条は第二節 市町村分に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第41条の前の条は普通交付税に関する省令第40条の5です。
- 普通交付税に関する省令第41条の次の条は普通交付税に関する省令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/41