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普通交付税に関する省令 第40条の5(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

法令番号
昭和三十七年自治省令第十七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月2日
引用形式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条の5
  1. 森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
  2. 一二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を市町村譲与基準面積によつて按分した額、二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を市町村譲与基準従業者数によつて按分した額及び二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を市町村九月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
  3. 二二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を市町村譲与基準面積によつて按分した額、二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を市町村譲与基準従業者数によつて按分した額及び二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を市町村三月譲与基準人口によつて按分した額の合算額

この条文の基本情報

森林環境譲与税の基準税額の算定方法とは何ですか?

定義森林環境譲与税の基準税額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第40条の5に定められた規定で、「森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第40条の5(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第40条の5の条文原文は「森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第40条の5は第二節 市町村分に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第40条の5の前の条は普通交付税に関する省令第40条の4です。
  7. 普通交付税に関する省令第40条の5の次の条は普通交付税に関する省令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第40条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/40_5

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出典と編集方針

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