普通交付税に関する省令 第48条の2(指定団体の指定)
総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用いるもの(以下「指定団体」という。)を指定することができる。
この条文の基本情報
指定団体の指定とは何ですか?
定義指定団体の指定とは、普通交付税に関する省令第48条の2に定められた規定で、「総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第48条の2(指定団体の指定)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第48条の2の条文原文は「総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第五十条並びに附則第四条に定める特別な方法を用い…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第48条の2は第五章 合併市町村の特例に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第48条の2の前の条は普通交付税に関する省令第48条です。
- 普通交付税に関する省令第48条の2の次の条は普通交付税に関する省令第49条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/48_2