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普通交付税に関する省令 第55条(意見の聴取)

  1. 普通交付税について法第二十条第一項の規定による意見の聴取を行う場合には、法第十条第三項及び第四項並びに法第十八条及び法第十九条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第二十条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の一週間前までに、文書によつて関係地方団体に通知するものとし、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。
  2. 2.法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、かつ、必要な証拠を提出することができる。
  3. 3.法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、普通交付税に関する省令第55条に定められた規定で、「普通交付税について法第二十条第一項の規定による意見の聴取を行う場合には、法第十条第三項及び第四項並びに法第十八条及び法第十九条に規定する措置をしようとする事由並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第55条(意見の聴取)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第55条の条文原文は「普通交付税について法第二十条第一項の規定による意見の聴取を行う場合には、法第十条第三項及び第四項並びに法第十八条及び法第十九条に規定する措置をしようとする事由並…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第55条は第三節 意見の聴取に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第55条の前の条は普通交付税に関する省令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/55

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