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地方公務員等共済組合法施行規則 第2条(定義)

この省令(第三章から第五章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、法第三条第一項、第二十七条第一項、第三十六条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第三十九条第一項、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百四十一条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条の二第二項又は施行法第二条第一項第十二号若しくは第十九号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令(第三章から第五章までを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条(定義)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の条文原文は「この省令(第三章から第五章までを除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第1条です。
  7. 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2

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