地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の2(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものとは何ですか?
定義令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものとは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2に定められた規定で、「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の条文原文は「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_2