地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の2の3(余裕金の運用計画を作成する支部)
令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
この条文の基本情報
余裕金の運用計画を作成する支部とは何ですか?
定義余裕金の運用計画を作成する支部とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3に定められた規定で、「令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3(余裕金の運用計画を作成する支部)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3の条文原文は「令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の2です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_2_3