地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の2の4(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)
法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号及び第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
法第四十三条第五項の総務省令で定める者とは何ですか?
定義法第四十三条第五項の総務省令で定める者とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4に定められた規定で、「法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4の条文原文は「法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_2_4