地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の3(標準報酬の改定の程度)
法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
この条文の基本情報
標準報酬の改定の程度とは何ですか?
定義標準報酬の改定の程度とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3(標準報酬の改定の程度)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3の条文原文は「法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の3の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_3