地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4の4(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
この条文の基本情報
令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは何ですか?
定義令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4に定められた規定で、「令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4の条文原文は「令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の3です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_4_4