地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の4の5(令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
- 令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
- 一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる金額
- 二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十三条の三の三第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
- 三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
この条文の基本情報
令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは何ですか?
定義令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5に定められた規定で、「令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5(令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5の条文原文は「令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の5の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_4_5