地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の7(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)
- 法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一組合員がする育児休業等に係る子が、当該組合員の配偶者の子に該当しない者
- 二その他前号に掲げる者に準ずる者として組合が認める者
この条文の基本情報
法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者とは何ですか?
定義法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7に定められた規定で、「法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7(法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7の条文原文は「法第七十条の三第二項第一号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の6です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_7