地方公務員等共済組合法施行規則 第2条の5の8(法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業)
法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十一号に掲げる場合における休暇その他これらに相当する休業とする。
この条文の基本情報
法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業とは何ですか?
定義法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業とは、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8に定められた規定で、「法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8(法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業)は、日本の地方公務員等共済組合法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8の条文原文は「法第七十条の三第二項第三号の総務省令で定める休業は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第七号及び人事院規則一五―一五(非常勤職…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法施行規則の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8の前の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の7です。
- 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の8の次の条は地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の9です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008020 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第2条の5の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008020/2_5_8